交際費等の金額基準の見直し

法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされていますが、中小法人は、 800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められています。
接待飲食費の50%の損金算入の適用は、中小法人以外の法人(事業年度終了日における資本金の額等が100億円以下の法人に限る)にも認められています。

交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するものをいいます。
また、接待飲食費とは、交際費等飲食その他これに類する行為のために要する費用のことをいいます。

また、2024年度税制改正において、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、改正前の1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられました。
社外の人との飲食等で1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれます。
ただし、飲食等のあった年月日、参加した者等の氏名・名称や関係、参加した者の数、飲食等に要した費用の額、飲食店の名前と所在地、その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載した書類を保存する必要があります。

(注)1万円を超えた支出の場合は、超えた部分だけが交際の範囲から除外されるのではなく、1万円を超えた費用全額が交際費等に該当します。

本税制の適用にあたっては、法人税の確定申告書に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとなっています。

詳しくは、税理士法人丸山までお問い合わせください。

定額減税

2024年分の所得税・住民税から一定額が減税される定額減税が6月から開始されています。
給与所得者は6月以後に支払う給与等の源泉徴収額から減税額が控除されますが、そもそも減税されるべき税金がないなど、定額減税の恩恵が十分に受けられないケースがあります。
このような、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなうこととされています。

まず、住民税非課税世帯は、世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。2023年末より順次給付中で、2023年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります。
2023年度に住民税非課税世帯に加えて、2023年度分は住民税非課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。

次に、住民税均等割のみが課される世帯の場合は、世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
2024年2~3月より順次給付中です。2023年度に住民税均等割のみ課税世帯に加えて、2023年度分は住民税均等割のみ課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。

また、住民税・所得税を納付している世帯では、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024年分の所得税から3万円、2024年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されますが、減税前の税額が少なく、定額減税可能額が、定額減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。

定額減税しきれない場合の給付については、原則、2024年6月以降市区町村に納付する、2024年度分の個人住民税額等を市区町村が情報を確認した後、給付作業に入ります。
なお、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税される世帯、定額減税をしきれない世帯の対象となる場合には、各市区町村より案内がある予定となっています。宮崎市は7月中旬位から案内が届いているようです。
いずれの場合にも、給付ごとに各市区町村が定める申請期限があるので注意が必要です。
詳しくは、お住いの市町村へお問い合わせください。

同族会社の役員で確定申告の必要な人

同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。

給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。

しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。

また、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。

※ 同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族または親族であった人などです。

給与所得者で確定申告が必要な人はコチラでご確認いただけます。
給与所得者で確定申告が必要な人

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中途退職で年末調整を受けていないとき

給与所得者は、通常所得税及び復興特別所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。

しかし、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があります。
このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税及び復興特別所得税の納め過ぎは解消します。

しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税は納め過ぎのままとなります。

この納め過ぎの所得税及び復興特別所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。

この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

確定申告書等作成コーナー

医療費を支払ったとき

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除を受けるには、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書の提出が必要です。

医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-①)-②
① 保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

② 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

医療費控除の対象となる医療費はコチラからご確認いただけます。
医療費控除の対象となる医療費

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ひとり親控除とは?

令和2年より婚姻歴や性別にかかわらず、納税者本人の合計所得金額が500万円以下で生計を一にする子供(総所得金額が48万円以下)を有する単身者については、35万円をその年分の所得から差し引く制度が設けられました。
ひとり親控除が新設されるまでは、1人で子供を養う親のうち、婚姻歴がある女性は「寡婦控除」、婚姻歴がある男性は「寡夫控除」と、性別によって控除制度が分かれていました。寡婦(夫)控除は、配偶者と離婚または死別した人を対象とした所得制度のため、同じシングルマザーでも、婚姻歴がない人(いわゆる未婚の母)は控除の対象外となっていました。

ひとり親控除を適用できる要件
・婚姻歴は問わない
ひとり親控除を受ける上で、過去に結婚したことがあるかどうかは関係ありません。
その年の12月31日時点で婚姻をしていない人(または配偶者の生死の明らかでない一定の人)であれば、未婚のまま子供を養っている人も適用対象になります。
ただし、法律上の婚姻をしていなくても、事実婚など、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる相手がいる場合は対象外となります。

・性別は問わない
従来の寡婦(夫)控除では、性別によって控除額に違いがありましたが、ひとり親控除の要件には男女の区別はありません。

・子以外の扶養親族は適用外
ひとり親控除を受ける上での必須要件が、生計を一にする子供がいることです。子供の年齢に制限はありません。しかし、孫や親、祖父母など、子供以外の扶養親族は適用外となります。
この場合の子供は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない場合に限られます。また、子供が何人いても、ひとり親控除の控除額は一律で35万円です。
なお、子供が16歳以上であれば、1人の子でも、ひとり親控除に加えて扶養控除を適用できる場合があります。

・合計所得が500万円以下
ひとり親控除を受けるには、納税者本人の年間の合計所得金額が500万円以下である必要があります。合計所得金額とは、事業所得や給与所得、不動産所得、雑所得といったすべての所得を合計した金額のことです。なお、遺族年金は非課税なので、合計所得金額には含まれません。

ひとり親控除は、所得税の確定申告または年末調整で申告できます。
これまでひとり親控除の申告を忘れて控除が受けられなかった場合でも、還付の請求をすることができますので、該当する方は所轄の税務署にお問合せ下さい。

年末調整手続きの電子化について

これまでの年末調整手続は、
①従業員保険会社等から控除証明書等を書面で受領
②従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申告書に、①で受領した書面に記載された内容を転記の上、控除額を計算し記入
③従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書を作成し、控除証明書等とともに勤務先に提出
④勤務先が提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、控除証明書等の確認を行った上で、年税額を計算
 という流れで進められていました。

年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。
①従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
②従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、①で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成
③従業員が、②の年末調整申告書データ及び①の控除証明書等データを勤務先に提供
④勤務先が、③で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

年末調整手続を電子化することにより、以下のようなメリットがあります。

≪従業員のメリット≫
従業員は、年末調整申告書の記入や控除額の計算などを省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
※ 従業員が、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することができますので、従業員の利便性がより高まります。

≪勤務先のメリット≫
勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要となります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。

※ 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)とは、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が無償で提供するソフトウェアです。

参考:国税庁ホームページ

年末調整手続の電子化に向けた取組について

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア

インボイス制度における立替金の取扱いについて

10月から始まったインボイス制度下では、一定の事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件になりますが、ここで経費を立替払いしてもらう場合の請求書等の保存が問題となります。
経費の支払先(請求書発行者)から立替払いをした会社宛に交付された適格請求書をそのまま受領したとしても、これをもって請求書発行者から交付された適格請求書とすることはできません。
取引先が資産の譲渡や役務の提供を受けた場合、本来その対価は直接その取引先が支払うものです。
そのため、本来取引先が負担すべき対価を立替払いした際には、その取引を立替払いとして他の取引と明確に区分していれば、その立替払いは課税仕入れに該当しないし、立替金額の受取りも課税対象とはなりません。
ただし、立替金額に仲介料を上乗せして代金を受け取る場合は、単なる立替えとは異なるので、その全額が課税の対象となります。

そこで、インボイス制度が本格的に始まった場合の対応として、インボイス制度における立替払いの適格請求書に関しては、立替えを受けた側は、立替払いされた適格請求書と、立替払いを行った側が発行した「立替金精算書」といった、立替経費が立替えを受けた側の課税仕入れであることを証明する内容の書類を保存することで適格請求書の保存要件を満たすことになります。

そのため、立替払いした際に受け取った適格請求書と立替払いした側が作成した立替金精算書等を一緒に取引先に交付するといった対応となります。
そうすれば、取引先はその立替えを受けた経費について仕入税額控除ができます。
しかし、立替払いした際に受け取った領収書などが適格請求書でなければ、立替金精算書等を発行した事業者が適格請求書の発行事業者だったとしても、立替えを受けた側は仕入税額控除できないことになります。

逆に、立替金精算書等を交付した事業者が免税事業者でも、立替払いの領収書などが適格請求書であれば、立替えを受ける側は仕入税額控除できます。
つまり、その立替払いした領収書などが適格請求書かどうかで判断するということになります。
ちなみに、立替えを受ける側が消費税の計算方法として簡易課税制度やインボイス制度の2割特例を採用している場合や、免税事業者だった場合にはそもそも適格請求書の保存は不要となります。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるもの【消費税】

今年は例年の業務に加えてインボイス制度への対応も準備する必要があり、特に、消費税の仕入税額控除について確認すべきことも少なくありません。
例えば、社員へ通勤手当を支給する場合、ほとんどの社員は適格請求書発行事業者ではありません、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、適格請求書が保存されていなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

また、国内に出張する時の旅費や宿泊費の扱いについても、同様に、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
この場合の「その旅行に通常必要であると認められる部分」は所得税基本通達9-3に基づいて判断されるので、所得税が非課税になる範囲と同様になります。
その「一定の事項を記載した帳簿」「一定の事項」とは下記の通りです。

通勤手当や出張旅費の場合は、通常必要な記載事項のほかに「通勤手当」や「出張旅費」の記載が必要です。
以下は記載や保存方法の一例ですが、この通常必要な記載事項の中に「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」があるので、出張旅費を後で精算するような場合であれば、

(1)従業員からの精算報告書に「実際の利用年月日、利用した交通機関の名称、利用区間や行先、電車代やタクシー代といった具体的な役務の内容、利用金額」を記載する。
その上で、
(2)経理のほうでは仕訳を会計ソフトに入力する際、摘要に「出張旅費」と入力する。

この(1)と(2)を合わせることで記載事項を充足することになるので、元帳や仕訳帳だけではなく、この精算報告書も帳簿として原則7年間保管する、という方法が考えられます。つまり、今とそれほど変わらず、精算報告書を帳簿として保存すれば、同じ内容を会計ソフトに入力する必要はないが、その代わりに保存書類が増えてしまう面はあります。

ほかにも、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものがあり、上記の出張費等の記載事項に加えて「相手方の住所又は所在地」の記載が必要なものなどです。
例えば3万円未満の自動販売機又は自動サービス機からの商品の購入の場合は、○○市自販機、××銀行□□支店ATMといった記載が必要になります。

企業の多くは、現在の帳簿は日付と物品名くらいで、購入場所がわかるような記載はしていないものが一般的なので、購入場所まで記載するのは少々面倒になることは否めません。
経理担当者以外が立替払いをして後から精算することも少なくないので、精算方法の見直しや社員への説明・周知をする必要が出てきます。
インボイス制度が開始される10月1日に間に合うように準備することが求められます。

高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法について

来月からいよいよインボイス制度が始まります。

国税庁はこのほど、インボイスコールセンターに寄せられたインボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したホームページ上の「(インボイス制度Q&A)お問合せの多いご質問」の追加を行いました。
今回は「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」についてご紹介します。

高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法については、高速道路を頻繁に利用する企業から、「いわゆるETCシステムを利用し、料金は後日、クレジットカードにより精算している場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことはできるか」との質問があり、これに対して国税庁が回答しています。

それによると、「クレジット会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしていないので、一般的に、適格請求書には該当しない」と指摘しました。

その上で、「高速道路の利用について、ETCシステムにより料金を支払い、ETCクレジットカードで精算を行った場合に、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録をダウンロードし、それを保存する必要がある」と回答しています。

なお、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし併せて保存することで、仕入税額控除ができるとしています。

また、利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を2023年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えないとも説明しています。

参考:インボイス制度Q&Aお問い合わせの多いご質問