交際費等の金額基準の見直し

法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされていますが、中小法人は、 800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められています。
接待飲食費の50%の損金算入の適用は、中小法人以外の法人(事業年度終了日における資本金の額等が100億円以下の法人に限る)にも認められています。

交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するものをいいます。
また、接待飲食費とは、交際費等飲食その他これに類する行為のために要する費用のことをいいます。

また、2024年度税制改正において、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、改正前の1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられました。
社外の人との飲食等で1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれます。
ただし、飲食等のあった年月日、参加した者等の氏名・名称や関係、参加した者の数、飲食等に要した費用の額、飲食店の名前と所在地、その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載した書類を保存する必要があります。

(注)1万円を超えた支出の場合は、超えた部分だけが交際の範囲から除外されるのではなく、1万円を超えた費用全額が交際費等に該当します。

本税制の適用にあたっては、法人税の確定申告書に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとなっています。

詳しくは、税理士法人丸山までお問い合わせください。

定額減税

2024年分の所得税・住民税から一定額が減税される定額減税が6月から開始されています。
給与所得者は6月以後に支払う給与等の源泉徴収額から減税額が控除されますが、そもそも減税されるべき税金がないなど、定額減税の恩恵が十分に受けられないケースがあります。
このような、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなうこととされています。

まず、住民税非課税世帯は、世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。2023年末より順次給付中で、2023年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります。
2023年度に住民税非課税世帯に加えて、2023年度分は住民税非課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。

次に、住民税均等割のみが課される世帯の場合は、世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
2024年2~3月より順次給付中です。2023年度に住民税均等割のみ課税世帯に加えて、2023年度分は住民税均等割のみ課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。

また、住民税・所得税を納付している世帯では、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024年分の所得税から3万円、2024年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されますが、減税前の税額が少なく、定額減税可能額が、定額減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。

定額減税しきれない場合の給付については、原則、2024年6月以降市区町村に納付する、2024年度分の個人住民税額等を市区町村が情報を確認した後、給付作業に入ります。
なお、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税される世帯、定額減税をしきれない世帯の対象となる場合には、各市区町村より案内がある予定となっています。宮崎市は7月中旬位から案内が届いているようです。
いずれの場合にも、給付ごとに各市区町村が定める申請期限があるので注意が必要です。
詳しくは、お住いの市町村へお問い合わせください。