お知らせ

令和6年1月、丸山税理士事務所、瀬尾みき税理士事務所は、税理士法人丸山としてスタートいたしました。

この度の税理士法人設立を機に、弊社一同、さらなる精進を期し、皆様のご要望にお応えできるよう、努力する所存です。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

同族会社の役員で確定申告の必要な人

同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。

給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。

しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。

また、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。

※ 同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族または親族であった人などです。

給与所得者で確定申告が必要な人はコチラでご確認いただけます。
給与所得者で確定申告が必要な人

確定申告のご準備、ご相談はお早めに!!

中途退職で年末調整を受けていないとき

給与所得者は、通常所得税及び復興特別所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。

しかし、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があります。
このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税及び復興特別所得税の納め過ぎは解消します。

しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税は納め過ぎのままとなります。

この納め過ぎの所得税及び復興特別所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。

この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

確定申告書等作成コーナー

なんでも生活無料相談会

令和5年12月2日、宮崎県専門士業団体連絡協議会主催の『なんでも生活無料相談会』が宮崎・延岡・都城の3会場で開催されます。

生活上のさまざまなお悩みに、各分野の専門家(税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士)がお答えします。

相談は無料となっておりますのでお気軽にお越しください。

医療費を支払ったとき

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除を受けるには、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書の提出が必要です。

医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-①)-②
① 保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

② 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

医療費控除の対象となる医療費はコチラからご確認いただけます。
医療費控除の対象となる医療費

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ひとり親控除とは?

令和2年より婚姻歴や性別にかかわらず、納税者本人の合計所得金額が500万円以下で生計を一にする子供(総所得金額が48万円以下)を有する単身者については、35万円をその年分の所得から差し引く制度が設けられました。
ひとり親控除が新設されるまでは、1人で子供を養う親のうち、婚姻歴がある女性は「寡婦控除」、婚姻歴がある男性は「寡夫控除」と、性別によって控除制度が分かれていました。寡婦(夫)控除は、配偶者と離婚または死別した人を対象とした所得制度のため、同じシングルマザーでも、婚姻歴がない人(いわゆる未婚の母)は控除の対象外となっていました。

ひとり親控除を適用できる要件
・婚姻歴は問わない
ひとり親控除を受ける上で、過去に結婚したことがあるかどうかは関係ありません。
その年の12月31日時点で婚姻をしていない人(または配偶者の生死の明らかでない一定の人)であれば、未婚のまま子供を養っている人も適用対象になります。
ただし、法律上の婚姻をしていなくても、事実婚など、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる相手がいる場合は対象外となります。

・性別は問わない
従来の寡婦(夫)控除では、性別によって控除額に違いがありましたが、ひとり親控除の要件には男女の区別はありません。

・子以外の扶養親族は適用外
ひとり親控除を受ける上での必須要件が、生計を一にする子供がいることです。子供の年齢に制限はありません。しかし、孫や親、祖父母など、子供以外の扶養親族は適用外となります。
この場合の子供は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない場合に限られます。また、子供が何人いても、ひとり親控除の控除額は一律で35万円です。
なお、子供が16歳以上であれば、1人の子でも、ひとり親控除に加えて扶養控除を適用できる場合があります。

・合計所得が500万円以下
ひとり親控除を受けるには、納税者本人の年間の合計所得金額が500万円以下である必要があります。合計所得金額とは、事業所得や給与所得、不動産所得、雑所得といったすべての所得を合計した金額のことです。なお、遺族年金は非課税なので、合計所得金額には含まれません。

ひとり親控除は、所得税の確定申告または年末調整で申告できます。
これまでひとり親控除の申告を忘れて控除が受けられなかった場合でも、還付の請求をすることができますので、該当する方は所轄の税務署にお問合せ下さい。

年末調整手続きの電子化について

これまでの年末調整手続は、
①従業員保険会社等から控除証明書等を書面で受領
②従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申告書に、①で受領した書面に記載された内容を転記の上、控除額を計算し記入
③従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書を作成し、控除証明書等とともに勤務先に提出
④勤務先が提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、控除証明書等の確認を行った上で、年税額を計算
 という流れで進められていました。

年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。
①従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
②従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、①で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成
③従業員が、②の年末調整申告書データ及び①の控除証明書等データを勤務先に提供
④勤務先が、③で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

年末調整手続を電子化することにより、以下のようなメリットがあります。

≪従業員のメリット≫
従業員は、年末調整申告書の記入や控除額の計算などを省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
※ 従業員が、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することができますので、従業員の利便性がより高まります。

≪勤務先のメリット≫
勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要となります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。

※ 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)とは、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が無償で提供するソフトウェアです。

参考:国税庁ホームページ

年末調整手続の電子化に向けた取組について

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア

インボイス制度における立替金の取扱いについて

10月から始まったインボイス制度下では、一定の事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件になりますが、ここで経費を立替払いしてもらう場合の請求書等の保存が問題となります。
経費の支払先(請求書発行者)から立替払いをした会社宛に交付された適格請求書をそのまま受領したとしても、これをもって請求書発行者から交付された適格請求書とすることはできません。
取引先が資産の譲渡や役務の提供を受けた場合、本来その対価は直接その取引先が支払うものです。
そのため、本来取引先が負担すべき対価を立替払いした際には、その取引を立替払いとして他の取引と明確に区分していれば、その立替払いは課税仕入れに該当しないし、立替金額の受取りも課税対象とはなりません。
ただし、立替金額に仲介料を上乗せして代金を受け取る場合は、単なる立替えとは異なるので、その全額が課税の対象となります。

そこで、インボイス制度が本格的に始まった場合の対応として、インボイス制度における立替払いの適格請求書に関しては、立替えを受けた側は、立替払いされた適格請求書と、立替払いを行った側が発行した「立替金精算書」といった、立替経費が立替えを受けた側の課税仕入れであることを証明する内容の書類を保存することで適格請求書の保存要件を満たすことになります。

そのため、立替払いした際に受け取った適格請求書と立替払いした側が作成した立替金精算書等を一緒に取引先に交付するといった対応となります。
そうすれば、取引先はその立替えを受けた経費について仕入税額控除ができます。
しかし、立替払いした際に受け取った領収書などが適格請求書でなければ、立替金精算書等を発行した事業者が適格請求書の発行事業者だったとしても、立替えを受けた側は仕入税額控除できないことになります。

逆に、立替金精算書等を交付した事業者が免税事業者でも、立替払いの領収書などが適格請求書であれば、立替えを受ける側は仕入税額控除できます。
つまり、その立替払いした領収書などが適格請求書かどうかで判断するということになります。
ちなみに、立替えを受ける側が消費税の計算方法として簡易課税制度やインボイス制度の2割特例を採用している場合や、免税事業者だった場合にはそもそも適格請求書の保存は不要となります。

クラウド会計とは?

最近、クラウド会計についてのご質問をいただきます。

クラウド会計とは、インターネット上で利用する会計ソフトのことです。

これまでの会計ソフトは自分のパソコンにソフトウェアをインストールして使うことが一般的でしたが、クラウド会計では、ソフトウェアのインストールが必要なく、インターネットに繋がるパソコン等があればいつでもどこでも利用できます。

また、クラウド会計は、銀行口座やクレジットカードなどとデータ連携して、自動記入・仕訳してくれるので記帳の手間を大幅に削減することができます。

データがクラウドに自動保存されるので、パソコン等の端末が故障してもデータが消えることはありません。

クラウド会計のデメリットとして、毎月ソフトの使用料がかかることや、導入時の設定、これまで使用していた会計ソフトからデータを移行させる手間などが考えられます。

また、クラウド会計は簿記の知識がなくても利用しやすいように設計されていますが、決して簿記の知識が不要なわけではありません。

そのため、はじめは税理士等のサポートを受けて導入されることをおすすめいたします。

クラウド会計は、いつでもどこでも最新データの共有することができますので、税理士はオンライン上でスムーズに会計状況を確認することができます。

瀬尾みき税理士事務所ではクラウド会計導入のお手伝いをしております。

宮崎市内及び近郊の事業者様でクラウド会計の導入についてお悩みでしたらお気軽にご相談ください。

固定残業代とは?

「固定残業代」制度とは、実際の残業の有無にかかわらず、賃金の中に一定時間分の残業代を含んだものとする賃金の支払い方です。

原則として、残業代(時間外労働手当)は、実際に残業した時間分の賃金を本来の賃金(基本給や各種手当など)とは別に算定し支払うこととなりますが、固定残業代制度では、あらかじめ定められた時間分の残業代は、実際の残業時間が定められた時間に満たなくても、定額で賃金として支払っていく制度です。
労働者に対して「賃金総額○○円(ただし30時間分の残業代を含む)」と提示して契約を締結した場合、月の残業時間が20時間であっても、30時間分の残業手当を支払うという方法です。

しかし、この制度を「どれだけ残業しても固定残業代以外は残業代を支払わなくてもよい」というような誤った認識をお持ちの経営者の方がいらっしゃいます。
固定残業代を支払っているからと言って、それ以上の残業代を支払わなくても許されるわけではなく、先述の例で言えば、実際に残業時間が30時間を超えてしまったのであれば、越えた労働時間分の残業手当は固定残業代とは別に支払わなければなりません。

最近は、従業員さんが退職後に未払残業代を請求してくるというケースが増えているそうです。
その場合、未払残業代に遅延損害金や付加金がかかる場合もありますので、未払い残業代の発生を防ぐためにも、法律に則った残業代の支払いができてきるかどうか、一度、社労士さんにご相談されることをおすすめいたします。