電子取引データの保存方法

電子帳簿保存制度は、2022年度税制改正で措置された「宥恕措置」が2023年12月末をもって廃止され、いよいよ2024年1月から義務化されます。

その義務化を前に、国税庁は電子取引データの保存方法の確認を呼びかけています。

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存しなければなりません。

保存が必要なデータについては、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するものです。ただし、あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならないわけではありません。

受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。

電子データを保存するためには、

(1)改ざん防止のための措置をとる必要があります

(2)「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります

(3)ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります

保存するファイル形式は問わないので、PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。

改ざん防止のための措置は、「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。

改ざん防止の事務処理規定のサンプルは、国税庁HPに掲載されていますのでご確認ください。

また改ざん防止のための措置として、「タイムスタンプを付与」「訂正・削除の履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法もあります。この場合はシステムの導入が必要になります。

詳しくは電子帳簿保存制度特設サイトをご確認ください。

賞与を支払ったら

従業員に賞与(ボーナス)を支払ったときには、会社は必ず「賞与支払届(被保険者賞与支払届)」を提出しなければなりません。

賞与支払届は、賞与の支給額を提出し、保険料を納付するために必要な書類です。従業員にとって将来の年金受給額にも影響する重要な書類ですので、忘れずに手続きを行ってください。

賞与支払届はボーナス支給後、原則5日以内に日本年金機構へ提出します。

郵送のほか、電子申請や電子媒体による提出も可能です。

賞与支払い予定月における賞与支払いの事実を確認し、賞与を支給していれば賞与支払届の提出が必要ですが、支給していなければ提出書類は「賞与不支給報告書」となります。

賞与支払届の記入対象者は、役員を含めた社会保険の被保険者と、70歳以上の被用者です。アルバイトなどで社会保険に未加入の場合は、記入対象にはなりません。

事前に日本年金機構または加入している健康保険組合に登録している場合は、賞与支払い予定月の前月になると、賞与支払届が各企業に送付されてきます。被保険者番号や氏名、生年月日、種別などが印字されているので、内容を確認し、印字されていない従業員がいる場合は、手書き等で追加してください。

次に、賞与の支給額をもとに保険料を算出しますが、賞与から控除する保険料は、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の3つです。

40歳以上65歳未満の介護保険の第2号被保険者は、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。

また、賞与からは社会保険料の他にも所得税が控除されますが、控除額の計算方法や料率はそれぞれ異なります。

煩雑になりがちな計算を効率化するには、給与計算ソフトの利用がおすすめです。

賞与支払届を提出後、「標準賞与額決定通知書」と「保険料納入告知額・領収済額通知書」が発送されます。標準賞与額決定通知書は会社で保管してください。

また、保険料納入告知額・領収済額通知書が届いた月の末日までに、保険料を納付します。通常の標準報酬月額の保険料と合わせて納付することになるため、忘れないよう注意してください。

参考:日本年金機構

所得税の予定納税額の減額申請

7月は所得税(復興特別所得税を含む)の予定納税額の納付月となります。

予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。

個人で事業をされている方や、令和4年分の確定申告で所得税を一定金額以上納税された方には税務署から予定納税のお知らせが届きます。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、①その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、②その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額を求めることができます。

手続き対象者は予定納税の義務のある方のうち、上記の①又は②に該当する方で、次のような場合に該当する方です。

(1) 廃業や休業、失業をした場合

(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合

(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合

(4) 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合

また第1期分及び第2期分の減額申請についての提出時期は、その年の7月1日から7月15日まで、第2期分のみの減額申請等については、その年の11月1日から11月15日までに提出となっております。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

また上記以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合がありますので、詳しくはお近くの税務署にお問合せください。

参考:所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

個人事業主の社会保険

一般的に、社会保険とは「健康保険・国民健康保険」「介護保険」「厚生年金・国民年金」の3種類を合わせた概念です。

健康保険か国民健康保険か

会社員の場合は通常、会社を窓口として健康保険に加入していますが、会社を退職すると、健康保険に加入するのか、国民健康保険に加入するのか、どちらかを選択します。

健康保険に加入する場合、会社の退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者だった場合に限り、退職日から20日以内に申請することにより、2年間健康保険の適用を継続して受けることができます。これを「任意継続」といいます。

任意継続を選択すると、健康保険料の自己負担分はもちろん、会社が折半して支払ってくれていた分も自ら負担することになりますが、上限がありますので、会社員のときの給料の金額によっては国民健康保険よりも安くなる場合があります。

協会けんぽの場合の保険料額の上限は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合が29,280円、介護保険第2号被保険者に該当する場合が34,740円です。

上記は標準月額報酬が300,000円以上で宮崎県の場合の金額です。

詳しくはこちらをご確認ください。

個人事業主の年金制度

法人を設立する場合には厚生年金への強制加入となりますが、個人事業主として開業する場合は、国民年金へ加入することになります。

年金制度には健康保険の任意継続のようなものはありませんので、市町村で手続きをしてください。

また、企業型確定拠出年金に加入されている場合は退職後に個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換手続きが必要になりますのでお忘れになりませぬよう、ご注意ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは

自分で申し込み、掛け金を拠出し、運用方法も自分で選択し、老後に年金として受け取る制度です。税制上も掛金が全額所得控除の対象となりますし、個人事業主も節税しながら自らの老後資金を貯蓄していくことができるのでおススメです。