なんでも生活無料相談会

令和5年12月2日、宮崎県専門士業団体連絡協議会主催の『なんでも生活無料相談会』が宮崎・延岡・都城の3会場で開催されます。

生活上のさまざまなお悩みに、各分野の専門家(税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士)がお答えします。

相談は無料となっておりますのでお気軽にお越しください。

医療費を支払ったとき

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除を受けるには、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書の提出が必要です。

医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-①)-②
① 保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

② 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

医療費控除の対象となる医療費はコチラからご確認いただけます。
医療費控除の対象となる医療費

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ひとり親控除とは?

令和2年より婚姻歴や性別にかかわらず、納税者本人の合計所得金額が500万円以下で生計を一にする子供(総所得金額が48万円以下)を有する単身者については、35万円をその年分の所得から差し引く制度が設けられました。
ひとり親控除が新設されるまでは、1人で子供を養う親のうち、婚姻歴がある女性は「寡婦控除」、婚姻歴がある男性は「寡夫控除」と、性別によって控除制度が分かれていました。寡婦(夫)控除は、配偶者と離婚または死別した人を対象とした所得制度のため、同じシングルマザーでも、婚姻歴がない人(いわゆる未婚の母)は控除の対象外となっていました。

ひとり親控除を適用できる要件
・婚姻歴は問わない
ひとり親控除を受ける上で、過去に結婚したことがあるかどうかは関係ありません。
その年の12月31日時点で婚姻をしていない人(または配偶者の生死の明らかでない一定の人)であれば、未婚のまま子供を養っている人も適用対象になります。
ただし、法律上の婚姻をしていなくても、事実婚など、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる相手がいる場合は対象外となります。

・性別は問わない
従来の寡婦(夫)控除では、性別によって控除額に違いがありましたが、ひとり親控除の要件には男女の区別はありません。

・子以外の扶養親族は適用外
ひとり親控除を受ける上での必須要件が、生計を一にする子供がいることです。子供の年齢に制限はありません。しかし、孫や親、祖父母など、子供以外の扶養親族は適用外となります。
この場合の子供は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない場合に限られます。また、子供が何人いても、ひとり親控除の控除額は一律で35万円です。
なお、子供が16歳以上であれば、1人の子でも、ひとり親控除に加えて扶養控除を適用できる場合があります。

・合計所得が500万円以下
ひとり親控除を受けるには、納税者本人の年間の合計所得金額が500万円以下である必要があります。合計所得金額とは、事業所得や給与所得、不動産所得、雑所得といったすべての所得を合計した金額のことです。なお、遺族年金は非課税なので、合計所得金額には含まれません。

ひとり親控除は、所得税の確定申告または年末調整で申告できます。
これまでひとり親控除の申告を忘れて控除が受けられなかった場合でも、還付の請求をすることができますので、該当する方は所轄の税務署にお問合せ下さい。

年末調整手続きの電子化について

これまでの年末調整手続は、
①従業員保険会社等から控除証明書等を書面で受領
②従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申告書に、①で受領した書面に記載された内容を転記の上、控除額を計算し記入
③従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書を作成し、控除証明書等とともに勤務先に提出
④勤務先が提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、控除証明書等の確認を行った上で、年税額を計算
 という流れで進められていました。

年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。
①従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
②従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、①で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成
③従業員が、②の年末調整申告書データ及び①の控除証明書等データを勤務先に提供
④勤務先が、③で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

年末調整手続を電子化することにより、以下のようなメリットがあります。

≪従業員のメリット≫
従業員は、年末調整申告書の記入や控除額の計算などを省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
※ 従業員が、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することができますので、従業員の利便性がより高まります。

≪勤務先のメリット≫
勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要となります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。

※ 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)とは、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が無償で提供するソフトウェアです。

参考:国税庁ホームページ

年末調整手続の電子化に向けた取組について

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア