中途退職で年末調整を受けていないとき

給与所得者は、通常所得税及び復興特別所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。

しかし、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があります。
このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税及び復興特別所得税の納め過ぎは解消します。

しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税は納め過ぎのままとなります。

この納め過ぎの所得税及び復興特別所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。

この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

確定申告書等作成コーナー