インボイス制度で事業者が注意すべき事例

インボイス制度がスタートする10月1日まで2ヵ月を切りました。

国税庁では、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」をホームページ上に公表し、改めて注意すべき点を喚起しています。同事例集では、主に、登録の取下げ・取消しの手続きや2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)などにおいて、想定されるケースや注意すべき内容が示されています。

まず、インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケースですが、2023年10月1日以後の取下げはできませんのでご注意ください。

この場合は取消しの手続きしかできず、少なくとも10月1日から課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じます。10月1日を登録日としていた場合の取下書はその前日(9月30日)までに提出する必要があります。

インボイス制度開始後に登録を取り消すケースでの注意点では、翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなることがあります。

例えば、個人事業者などが、来年1月1日に登録を取り消したい場合には、今年の12月17日までに取消届出書を提出する必要があります。

また、10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置の適用により登録を行い、登録を取り消すケースでの注意点は、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば登録を取り消すことができますが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されないことに留意する必要があります。

次に、課税事業者選択届出書の提出により、10月1日前から課税事業者となる同日を含む課税期間に、インボイス発行事業者の登録を受け、2割特例の適用を受けるケースでは、10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させることができますが、その課税期間中に提出しないと、その課税期間は2割特例の適用を受けることができないことがあります。

2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間について、2割特例の適用を受けることができず、簡易課税制度の適用を受けるケースでは、2割特例の適用を受けた事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することで、その翌課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることができます。

申告時に届出書を提出してもその申告分について簡易課税制度の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

参考:「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」

8月末は個人事業税の納付期限日です

個人事業税は、所得税や住民税とは別に個人事業主が納める税金で、個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業に対してかかるものです。

この地方税法等で定められた事業には、不動産貸付業や駐車場業、飲食店業など、様々な種類がありますが、事業と呼ばれるものはほとんど該当します。

確定申告をされていれば、地方税なので、都道府県税事務所から通常は8月に納税通知書が郵送されてきます。

個人事業税の納付期限日は、原則8月末日と11月末日で、8月に送付される納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)の納付書が入っています。

また、個人事業税の申告については、前年の1月1日から12月31日の事業の所得などを、事務所等の都道府県税事務所や道府県知事に、3月15日までに申告しなければならないことになっています。

しかし、所得税の確定申告や住民税の申告をしている場合、申告書の「事業税に関する事項」の欄に必要事項を記入していれば、その確定申告や住民税の申告の数字をもとに計算されますので、別途、個人事業税の申告をする必要はありません。

事業税の計算方法は事業の種類によっては異なる場合もありますが、基本的には、前年の1月1日から12月31日の事業所得や不動産所得といった事業に該当する所得が計算の対象になります。

その該当する所得に、個人事業主で事業専従者に給与を支払っている場合は、その支払った金額を加算します。

家族に支払っている分はいったん経費から除外後に、その個人事業主が確定申告で青色申告をしていた場合は青色事業専従者の給与の全額、白色申告をしていた場合は配偶者の場合86万円を、その他の場合は1人50万円を減算します。

そして、青色申告をしている場合に控除していた青色申告特別控除額は個人事業税には適用はないので加算します。この後に、地方税法に規定する各種控除を行って、それに税率をかけて税額を算出するという流れとなります。

ちなみに、適用される税率は業種によって分かれていて、基本的な税率として、5%、4%、3%の三種類がありますが、物品販売業・飲食店業・デザイン業など、ほとんどの業種が5%になります。

各種控除は、損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除と、事業を行う個人の全てに対して適用される事業主控除があります。

事業主控除は、1年間営業していれば一律で290万円控除されます。

営業期間が1年未満の場合は月割りして控除を受けることになります。

個人事業主が納める税金には、経費にできるものとできないものがありますが、個人事業税は経費になりますので『租税公課』で仕訳してください。

電子取引データの保存方法

電子帳簿保存制度は、2022年度税制改正で措置された「宥恕措置」が2023年12月末をもって廃止され、いよいよ2024年1月から義務化されます。

その義務化を前に、国税庁は電子取引データの保存方法の確認を呼びかけています。

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存しなければなりません。

保存が必要なデータについては、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するものです。ただし、あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならないわけではありません。

受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。

電子データを保存するためには、

(1)改ざん防止のための措置をとる必要があります

(2)「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります

(3)ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります

保存するファイル形式は問わないので、PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。

改ざん防止のための措置は、「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。

改ざん防止の事務処理規定のサンプルは、国税庁HPに掲載されていますのでご確認ください。

また改ざん防止のための措置として、「タイムスタンプを付与」「訂正・削除の履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法もあります。この場合はシステムの導入が必要になります。

詳しくは電子帳簿保存制度特設サイトをご確認ください。

所得税の予定納税額の減額申請

7月は所得税(復興特別所得税を含む)の予定納税額の納付月となります。

予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。

個人で事業をされている方や、令和4年分の確定申告で所得税を一定金額以上納税された方には税務署から予定納税のお知らせが届きます。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、①その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、②その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額を求めることができます。

手続き対象者は予定納税の義務のある方のうち、上記の①又は②に該当する方で、次のような場合に該当する方です。

(1) 廃業や休業、失業をした場合

(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合

(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合

(4) 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合

また第1期分及び第2期分の減額申請についての提出時期は、その年の7月1日から7月15日まで、第2期分のみの減額申請等については、その年の11月1日から11月15日までに提出となっております。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

また上記以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合がありますので、詳しくはお近くの税務署にお問合せください。

参考:所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

個人事業主の社会保険

一般的に、社会保険とは「健康保険・国民健康保険」「介護保険」「厚生年金・国民年金」の3種類を合わせた概念です。

健康保険か国民健康保険か

会社員の場合は通常、会社を窓口として健康保険に加入していますが、会社を退職すると、健康保険に加入するのか、国民健康保険に加入するのか、どちらかを選択します。

健康保険に加入する場合、会社の退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者だった場合に限り、退職日から20日以内に申請することにより、2年間健康保険の適用を継続して受けることができます。これを「任意継続」といいます。

任意継続を選択すると、健康保険料の自己負担分はもちろん、会社が折半して支払ってくれていた分も自ら負担することになりますが、上限がありますので、会社員のときの給料の金額によっては国民健康保険よりも安くなる場合があります。

協会けんぽの場合の保険料額の上限は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合が29,280円、介護保険第2号被保険者に該当する場合が34,740円です。

上記は標準月額報酬が300,000円以上で宮崎県の場合の金額です。

詳しくはこちらをご確認ください。

個人事業主の年金制度

法人を設立する場合には厚生年金への強制加入となりますが、個人事業主として開業する場合は、国民年金へ加入することになります。

年金制度には健康保険の任意継続のようなものはありませんので、市町村で手続きをしてください。

また、企業型確定拠出年金に加入されている場合は退職後に個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換手続きが必要になりますのでお忘れになりませぬよう、ご注意ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは

自分で申し込み、掛け金を拠出し、運用方法も自分で選択し、老後に年金として受け取る制度です。税制上も掛金が全額所得控除の対象となりますし、個人事業主も節税しながら自らの老後資金を貯蓄していくことができるのでおススメです。

個人事業主にかかる税金

個人事業主とは法人を設立せずに事業を行う人のことをいいます。

よく見かける「〇〇株式会社」や「〇〇有限会社」等が法人に該当します。法人は、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいい、ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格を認められたものをいいます。

これに対して、法人を設立せずに事業を行う形態を「個人事業」といい、個人事業を行う人を「個人事業主」といいます。個人事業主として事業を始める場合には、法務局への登記は必要ありません。

最近、個人事業主のなかで、一般的に「フリーランス」と呼ばれる分類がありますが、「個人事業主」と「フリーランス」に定義上の明確な区別はなく、税務上の手続きなどにおいても特別な違いはありません。

次に個人事業主にかかる代表的な税金についてご説明します。

固定資産税は、①土地や建物などの不動産に対して課されるもの、②構築物、機械装置、工具器具備品などの償却資産に対して課されるもがあります。

②の償却資産に対する固定資産税は、毎年1月に、各市町村に対して「償却資産申告書」を提出することで課されることになります。

所得税は、個人事業主が受け取るお金に対してかかります。所得税の対象となる「所得」は10種類あり、それぞれの所得区分に応じて算出方法が異なります。

サラリーマンの給料は「給与所得」になりますので

給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額

個人事業主の事業所得の場合は

事業所得=事業所得の総収入額-必要経費

で求められます。

そして10種類の所得の合計額を求めたものから各種所得控除を引き、それに税率を掛けて所得税の金額を算出します。

消費税は、ある一定期間中の課税売上が1000万円を超えていれば課税事業者となり、1000万円以下であれば免税事業者となり、消費税の納税は不要です。

個人事業主は開業した時は全員免税事業者ですが、インボイスの登録をされた場合は、課税売上の金額にかかわらず、消費税の課税事業者となり、消費税を納めることになります。

個人事業主は原材料や商品を仕入れる際に消費税を支払う一方で、商品を売ったときには消費税を受け取ることになります。

基本的に、この受け取った消費税と支払った消費税の差額が消費税の納税額となります。

住民税個人事業税は、所得税の確定申告をしていればその翌年に自動的に納付書が送られてくる税金になります。

個人事業税は、個人事業主に対して課される税金で、課税所得が290万円を超える場合に納付しなければならないものです。

住民税は、会社員の場合は給与から天引きされますが、個人事業主の場合は毎年6月頃に市町村から納付書が郵送されてきますので、それを年4回にわけて納付します。

確定申告前に慌てないためにも、帳簿や領収書の整理はこまめにしておかれることをおすすめします。

源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを納期の特例といいます。

この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。

この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。

この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

この申請書は随時提出することができ、申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納期分からこの特例が適用されます。

例えば申請書の提出が2月の場合、2月支給分の給与の源泉所得税の納期限は3月10日、3月から6月支給分の納期限は7月10日になります。

なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。

例えば3月中に届出書を提出した場合、1月、2月支給分の給与の源泉所得税の納期限は4月10日、3月支給分は4月10日、4月以後支給分は翌月10日が納期限になります。

納期の特例ですが、毎月納付する手間は省けますが、半年分をまとめて納付するため多額の資金を要しますので、申請するかどうかは慎重にご検討ください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出されている事業者様は来月が納期限になります。
6月分の給与計算が終わりましたらお早めに納付のご準備をされてください。

給与から差し引く所得税

給与計算をするときは、会社や事業主が所得税を差引いて納付します。

この所得税を計算する際には、国税庁の源泉徴収税額表を使いますが、給与計算ソフトを使う場合には自動で計算されます。

しかし、給与ソフトに従業員さんの情報がきちんと入力されていなければ、間違った税額が算出されてしまいますので、給与計算をされる方は源泉徴収税額表の仕組みを理解されることをおすすめします。

源泉徴収税額表はこちらでご覧いただけます。

今回は扶養控除申告書を会社に提出している場合の「甲欄」でご説明します。

ポイントは

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額とは、総支給額から社会保険料を差し引いた金額です。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額扶養親族等の数になります。

社会保険料は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計金額です。

また、総支給額に非課税の通勤手当の項目が入っている場合は、その金額も差し引いて計算します。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が計算できましたら、その金額を源泉徴収税額表に当てはめて、扶養親族等の人数に該当する金額を源泉徴収します。

「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)との合計数をいいます。

また、給与等の支払を受ける人が、障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に 1 人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに障害者又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします。

こうして計算された源泉所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付してください。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、半年分まとめて納めることができる特例がありますので、また次の機会にご説明します。

◆給与計算でお困りの場合はお気軽にご相談ください。

法人設立後の手続き

会社の設立登記が完了したら、事業開始後の運営に備えて官公署への届出が必要となります。

ここでは税金に関する届出についてご説明します。

税務署へ提出する書類は

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払い事務所等の開設届出書

その他、必要に応じて

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

などがあります。

法人設立届出書」は、法人税の申告・納付のために、新会社の概要を税務署に告知するための書類です。定款の写し、登記事項証明書等の添付が必要です。

青色申告の承認申請書」は、青色申告をするためにはこの申請書を期限までに提出しなければなりません。

青色申告は会社にとって、いろいろなメリットがあるため、多くの会社がこの申告方法を採用しています。

つぎに、会社を設立すれば、給与の支払いが発生します。給与を支払うとき、会社は給与のなかから所得税を天引きしていったん預かり、給与を受け取る人に代わって毎月税務署に納付しなければなりません。これを源泉徴収といい、「給与支払い事務所等の開設届出書」はそのために必要な書類です。

また、源泉徴収した所得税を毎月納付するのが面倒な場合は、納付を年2回にできる特例があります。

1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は1月20日までにまとめて納付すればよいことになっています。

この特例は給与を支払う人数が10人未満の会社の場合に認められる手続きです。

この特例を受けるには税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をその適用を受けようとする月の前月末日までに提出する必要があります。

その他、県税事務所や市町村役場に「法人設立届出書」の提出が必要です。こちらも定款の写し、登記事項証明書の添付が必要になります。

適格請求書発行事業者の登録申請書については、前のブログに書いていますのでよろしければこちらをご覧ください。

会社設立のご相談や、会社設立後にお困りのことがございましたらお気軽にお問合せください。

合同会社とは?

合同会社は平成18年5月1日、会社法の施行によって創設された新しい会社類型です。

法務省の登記統計によりますと、2021年に設立された株式会社は95,222件、合同会社は37,072件、2022年は株式会社が92,371件、合同会社が37,127件となっており、最近では会社設立件数全体の約3割が合同会社となっています。

株式会社と対比した合同会社の特色は以下のような点が挙げられます。

  1. 合同会社では、出資者を社員という
  2. 社員は原則として業務執行権を有し、代表社員となる
  3. 業務執行役員、代表社員に任期の定めがない
  4. 合同会社内部のことは、原則として、社員全員の一致で決定する
  5. 合同会社には、取締役会や株主総会等の法定の機関はない
  6. 合同会社の定款については、公証人の認証を要しない
  7. 合同会社は、決算公告の義務がない

合同会社のメリットは

  • 設立費用が一番安く、簡易迅速に設立できる会社
  • 維持費用が一番安い会社
  • 迅速な意思決定と機動的な経営ができる会社
  • 出資者は出資額に関係なく、平等な発言権を有する会社、等が挙げられます。

合同会社のデメリットは、合同会社という会社の制度が創設されてまだ17年ということもあり、知名度がそれほど高くないということでしょうか。

これらのメリット・デメリットを踏まえて考えると、合同会社は次のような事業形態に適した会社であると考えられます。

  • 会社の種類を前面に出さない業種
  • シニアや主婦の起業
  • 代表者の知名度を活用して起業する場合
  • 資産管理会社等の節税を目的とした会社
  • 個人で共同事業を行う場合に発言権を平等にする必要がある場合
  • 親会社のネームバリューでビジネスを展開する子会社
  • 数社が共通の事業を営むために設立する合弁会社など

最近では、司法書士さんへ依頼されずにご自分で合同会社を設立される方が増えているようです。合同会社を設立される際には、合同会社の特色やメリット・デメリットを踏まえてご検討ください。