源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを納期の特例といいます。

この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。

この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。

この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

この申請書は随時提出することができ、申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納期分からこの特例が適用されます。

例えば申請書の提出が2月の場合、2月支給分の給与の源泉所得税の納期限は3月10日、3月から6月支給分の納期限は7月10日になります。

なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。

例えば3月中に届出書を提出した場合、1月、2月支給分の給与の源泉所得税の納期限は4月10日、3月支給分は4月10日、4月以後支給分は翌月10日が納期限になります。

納期の特例ですが、毎月納付する手間は省けますが、半年分をまとめて納付するため多額の資金を要しますので、申請するかどうかは慎重にご検討ください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出されている事業者様は来月が納期限になります。
6月分の給与計算が終わりましたらお早めに納付のご準備をされてください。

創業融資について

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創業計画書には、創業の動機や経営者の略歴等、取扱商品やサービス、取引先等を記載します。

経営者の方のこれまでの勤務先や、そこで行ってきた業務、役職、身につけた技能や保有資格など、また創業に対する熱意も込めて、できるだけ詳しく記載してください。

取り扱う商品やサービスについてのセールスポイントや、どのような客層をターゲットにするのか、また、事業を行っていく上での戦略などの記載も必要です。

また、創業計画書には取引先の記載が必要ですので、販売先、仕入先、外注する場合は外注先の名称、所在地等を確認しておいてください。

不特定多数の一般消費者向けに販売を予定されている場合の販売先は、「一般個人」でよろしいかと思います。

次に現在の借り入れ状況を記載する欄がありますので、住宅ローンや車ローンがある場合は返済予定表で残高をご確認ください。

次に必要な資金について記載します。

ここには、「何にいくら必要か」を詳細に記載する必要があります。

設備資金として必要な場合は具体的な見積書の金額を、また運転資金については商品仕入れや経費支払の必要金額を記載してください。

最後に事業の見通しについて記載します。

ここでは月の売上高、売上原価、経費、利益を記載しますが、根拠のある金額を記載してください。

売上高については、月平均何日稼働するのか、平均単価はいくらなのか、などで計算できると思います。売上金額は希望や目標ではではなく、達成できる金額であることが必要です。

売上原価は、売上金額に対する仕入高や外注費などです。

経費は人件費、家賃、支払利息等の毎月必要な金額です。

そして売上高から売上原価、経費を差引いた金額が利益になります。

創業計画書は日本政策金融公庫のホームページでご確認いただけます。

業種別記載例もありますので一度ご確認されてみてはいかがでしょう。

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