源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
この申請書は随時提出することができ、申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納期分からこの特例が適用されます。
例えば申請書の提出が2月の場合、2月支給分の給与の源泉所得税の納期限は3月10日、3月から6月支給分の納期限は7月10日になります。
なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。
例えば3月中に届出書を提出した場合、1月、2月支給分の給与の源泉所得税の納期限は4月10日、3月支給分は4月10日、4月以後支給分は翌月10日が納期限になります。
納期の特例ですが、毎月納付する手間は省けますが、半年分をまとめて納付するため多額の資金を要しますので、申請するかどうかは慎重にご検討ください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出されている事業者様は来月が納期限になります。
6月分の給与計算が終わりましたらお早めに納付のご準備をされてください。