インボイス制度における立替金の取扱いについて

10月から始まったインボイス制度下では、一定の事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件になりますが、ここで経費を立替払いしてもらう場合の請求書等の保存が問題となります。
経費の支払先(請求書発行者)から立替払いをした会社宛に交付された適格請求書をそのまま受領したとしても、これをもって請求書発行者から交付された適格請求書とすることはできません。
取引先が資産の譲渡や役務の提供を受けた場合、本来その対価は直接その取引先が支払うものです。
そのため、本来取引先が負担すべき対価を立替払いした際には、その取引を立替払いとして他の取引と明確に区分していれば、その立替払いは課税仕入れに該当しないし、立替金額の受取りも課税対象とはなりません。
ただし、立替金額に仲介料を上乗せして代金を受け取る場合は、単なる立替えとは異なるので、その全額が課税の対象となります。

そこで、インボイス制度が本格的に始まった場合の対応として、インボイス制度における立替払いの適格請求書に関しては、立替えを受けた側は、立替払いされた適格請求書と、立替払いを行った側が発行した「立替金精算書」といった、立替経費が立替えを受けた側の課税仕入れであることを証明する内容の書類を保存することで適格請求書の保存要件を満たすことになります。

そのため、立替払いした際に受け取った適格請求書と立替払いした側が作成した立替金精算書等を一緒に取引先に交付するといった対応となります。
そうすれば、取引先はその立替えを受けた経費について仕入税額控除ができます。
しかし、立替払いした際に受け取った領収書などが適格請求書でなければ、立替金精算書等を発行した事業者が適格請求書の発行事業者だったとしても、立替えを受けた側は仕入税額控除できないことになります。

逆に、立替金精算書等を交付した事業者が免税事業者でも、立替払いの領収書などが適格請求書であれば、立替えを受ける側は仕入税額控除できます。
つまり、その立替払いした領収書などが適格請求書かどうかで判断するということになります。
ちなみに、立替えを受ける側が消費税の計算方法として簡易課税制度やインボイス制度の2割特例を採用している場合や、免税事業者だった場合にはそもそも適格請求書の保存は不要となります。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるもの【消費税】

今年は例年の業務に加えてインボイス制度への対応も準備する必要があり、特に、消費税の仕入税額控除について確認すべきことも少なくありません。
例えば、社員へ通勤手当を支給する場合、ほとんどの社員は適格請求書発行事業者ではありません、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、適格請求書が保存されていなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

また、国内に出張する時の旅費や宿泊費の扱いについても、同様に、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
この場合の「その旅行に通常必要であると認められる部分」は所得税基本通達9-3に基づいて判断されるので、所得税が非課税になる範囲と同様になります。
その「一定の事項を記載した帳簿」「一定の事項」とは下記の通りです。

通勤手当や出張旅費の場合は、通常必要な記載事項のほかに「通勤手当」や「出張旅費」の記載が必要です。
以下は記載や保存方法の一例ですが、この通常必要な記載事項の中に「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」があるので、出張旅費を後で精算するような場合であれば、

(1)従業員からの精算報告書に「実際の利用年月日、利用した交通機関の名称、利用区間や行先、電車代やタクシー代といった具体的な役務の内容、利用金額」を記載する。
その上で、
(2)経理のほうでは仕訳を会計ソフトに入力する際、摘要に「出張旅費」と入力する。

この(1)と(2)を合わせることで記載事項を充足することになるので、元帳や仕訳帳だけではなく、この精算報告書も帳簿として原則7年間保管する、という方法が考えられます。つまり、今とそれほど変わらず、精算報告書を帳簿として保存すれば、同じ内容を会計ソフトに入力する必要はないが、その代わりに保存書類が増えてしまう面はあります。

ほかにも、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものがあり、上記の出張費等の記載事項に加えて「相手方の住所又は所在地」の記載が必要なものなどです。
例えば3万円未満の自動販売機又は自動サービス機からの商品の購入の場合は、○○市自販機、××銀行□□支店ATMといった記載が必要になります。

企業の多くは、現在の帳簿は日付と物品名くらいで、購入場所がわかるような記載はしていないものが一般的なので、購入場所まで記載するのは少々面倒になることは否めません。
経理担当者以外が立替払いをして後から精算することも少なくないので、精算方法の見直しや社員への説明・周知をする必要が出てきます。
インボイス制度が開始される10月1日に間に合うように準備することが求められます。

高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法について

来月からいよいよインボイス制度が始まります。

国税庁はこのほど、インボイスコールセンターに寄せられたインボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したホームページ上の「(インボイス制度Q&A)お問合せの多いご質問」の追加を行いました。
今回は「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」についてご紹介します。

高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法については、高速道路を頻繁に利用する企業から、「いわゆるETCシステムを利用し、料金は後日、クレジットカードにより精算している場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことはできるか」との質問があり、これに対して国税庁が回答しています。

それによると、「クレジット会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしていないので、一般的に、適格請求書には該当しない」と指摘しました。

その上で、「高速道路の利用について、ETCシステムにより料金を支払い、ETCクレジットカードで精算を行った場合に、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録をダウンロードし、それを保存する必要がある」と回答しています。

なお、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし併せて保存することで、仕入税額控除ができるとしています。

また、利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を2023年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えないとも説明しています。

参考:インボイス制度Q&Aお問い合わせの多いご質問

インボイス制度で事業者が注意すべき事例

インボイス制度がスタートする10月1日まで2ヵ月を切りました。

国税庁では、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」をホームページ上に公表し、改めて注意すべき点を喚起しています。同事例集では、主に、登録の取下げ・取消しの手続きや2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)などにおいて、想定されるケースや注意すべき内容が示されています。

まず、インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケースですが、2023年10月1日以後の取下げはできませんのでご注意ください。

この場合は取消しの手続きしかできず、少なくとも10月1日から課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じます。10月1日を登録日としていた場合の取下書はその前日(9月30日)までに提出する必要があります。

インボイス制度開始後に登録を取り消すケースでの注意点では、翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなることがあります。

例えば、個人事業者などが、来年1月1日に登録を取り消したい場合には、今年の12月17日までに取消届出書を提出する必要があります。

また、10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置の適用により登録を行い、登録を取り消すケースでの注意点は、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば登録を取り消すことができますが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されないことに留意する必要があります。

次に、課税事業者選択届出書の提出により、10月1日前から課税事業者となる同日を含む課税期間に、インボイス発行事業者の登録を受け、2割特例の適用を受けるケースでは、10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させることができますが、その課税期間中に提出しないと、その課税期間は2割特例の適用を受けることができないことがあります。

2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間について、2割特例の適用を受けることができず、簡易課税制度の適用を受けるケースでは、2割特例の適用を受けた事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することで、その翌課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることができます。

申告時に届出書を提出してもその申告分について簡易課税制度の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

参考:「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」

電子取引データの保存方法

電子帳簿保存制度は、2022年度税制改正で措置された「宥恕措置」が2023年12月末をもって廃止され、いよいよ2024年1月から義務化されます。

その義務化を前に、国税庁は電子取引データの保存方法の確認を呼びかけています。

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存しなければなりません。

保存が必要なデータについては、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するものです。ただし、あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならないわけではありません。

受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。

電子データを保存するためには、

(1)改ざん防止のための措置をとる必要があります

(2)「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります

(3)ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります

保存するファイル形式は問わないので、PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。

改ざん防止のための措置は、「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。

改ざん防止の事務処理規定のサンプルは、国税庁HPに掲載されていますのでご確認ください。

また改ざん防止のための措置として、「タイムスタンプを付与」「訂正・削除の履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法もあります。この場合はシステムの導入が必要になります。

詳しくは電子帳簿保存制度特設サイトをご確認ください。

賞与を支払ったら

従業員に賞与(ボーナス)を支払ったときには、会社は必ず「賞与支払届(被保険者賞与支払届)」を提出しなければなりません。

賞与支払届は、賞与の支給額を提出し、保険料を納付するために必要な書類です。従業員にとって将来の年金受給額にも影響する重要な書類ですので、忘れずに手続きを行ってください。

賞与支払届はボーナス支給後、原則5日以内に日本年金機構へ提出します。

郵送のほか、電子申請や電子媒体による提出も可能です。

賞与支払い予定月における賞与支払いの事実を確認し、賞与を支給していれば賞与支払届の提出が必要ですが、支給していなければ提出書類は「賞与不支給報告書」となります。

賞与支払届の記入対象者は、役員を含めた社会保険の被保険者と、70歳以上の被用者です。アルバイトなどで社会保険に未加入の場合は、記入対象にはなりません。

事前に日本年金機構または加入している健康保険組合に登録している場合は、賞与支払い予定月の前月になると、賞与支払届が各企業に送付されてきます。被保険者番号や氏名、生年月日、種別などが印字されているので、内容を確認し、印字されていない従業員がいる場合は、手書き等で追加してください。

次に、賞与の支給額をもとに保険料を算出しますが、賞与から控除する保険料は、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の3つです。

40歳以上65歳未満の介護保険の第2号被保険者は、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。

また、賞与からは社会保険料の他にも所得税が控除されますが、控除額の計算方法や料率はそれぞれ異なります。

煩雑になりがちな計算を効率化するには、給与計算ソフトの利用がおすすめです。

賞与支払届を提出後、「標準賞与額決定通知書」と「保険料納入告知額・領収済額通知書」が発送されます。標準賞与額決定通知書は会社で保管してください。

また、保険料納入告知額・領収済額通知書が届いた月の末日までに、保険料を納付します。通常の標準報酬月額の保険料と合わせて納付することになるため、忘れないよう注意してください。

参考:日本年金機構

個人事業主の社会保険

一般的に、社会保険とは「健康保険・国民健康保険」「介護保険」「厚生年金・国民年金」の3種類を合わせた概念です。

健康保険か国民健康保険か

会社員の場合は通常、会社を窓口として健康保険に加入していますが、会社を退職すると、健康保険に加入するのか、国民健康保険に加入するのか、どちらかを選択します。

健康保険に加入する場合、会社の退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者だった場合に限り、退職日から20日以内に申請することにより、2年間健康保険の適用を継続して受けることができます。これを「任意継続」といいます。

任意継続を選択すると、健康保険料の自己負担分はもちろん、会社が折半して支払ってくれていた分も自ら負担することになりますが、上限がありますので、会社員のときの給料の金額によっては国民健康保険よりも安くなる場合があります。

協会けんぽの場合の保険料額の上限は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合が29,280円、介護保険第2号被保険者に該当する場合が34,740円です。

上記は標準月額報酬が300,000円以上で宮崎県の場合の金額です。

詳しくはこちらをご確認ください。

個人事業主の年金制度

法人を設立する場合には厚生年金への強制加入となりますが、個人事業主として開業する場合は、国民年金へ加入することになります。

年金制度には健康保険の任意継続のようなものはありませんので、市町村で手続きをしてください。

また、企業型確定拠出年金に加入されている場合は退職後に個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換手続きが必要になりますのでお忘れになりませぬよう、ご注意ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは

自分で申し込み、掛け金を拠出し、運用方法も自分で選択し、老後に年金として受け取る制度です。税制上も掛金が全額所得控除の対象となりますし、個人事業主も節税しながら自らの老後資金を貯蓄していくことができるのでおススメです。

個人事業主にかかる税金

個人事業主とは法人を設立せずに事業を行う人のことをいいます。

よく見かける「〇〇株式会社」や「〇〇有限会社」等が法人に該当します。法人は、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいい、ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格を認められたものをいいます。

これに対して、法人を設立せずに事業を行う形態を「個人事業」といい、個人事業を行う人を「個人事業主」といいます。個人事業主として事業を始める場合には、法務局への登記は必要ありません。

最近、個人事業主のなかで、一般的に「フリーランス」と呼ばれる分類がありますが、「個人事業主」と「フリーランス」に定義上の明確な区別はなく、税務上の手続きなどにおいても特別な違いはありません。

次に個人事業主にかかる代表的な税金についてご説明します。

固定資産税は、①土地や建物などの不動産に対して課されるもの、②構築物、機械装置、工具器具備品などの償却資産に対して課されるもがあります。

②の償却資産に対する固定資産税は、毎年1月に、各市町村に対して「償却資産申告書」を提出することで課されることになります。

所得税は、個人事業主が受け取るお金に対してかかります。所得税の対象となる「所得」は10種類あり、それぞれの所得区分に応じて算出方法が異なります。

サラリーマンの給料は「給与所得」になりますので

給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額

個人事業主の事業所得の場合は

事業所得=事業所得の総収入額-必要経費

で求められます。

そして10種類の所得の合計額を求めたものから各種所得控除を引き、それに税率を掛けて所得税の金額を算出します。

消費税は、ある一定期間中の課税売上が1000万円を超えていれば課税事業者となり、1000万円以下であれば免税事業者となり、消費税の納税は不要です。

個人事業主は開業した時は全員免税事業者ですが、インボイスの登録をされた場合は、課税売上の金額にかかわらず、消費税の課税事業者となり、消費税を納めることになります。

個人事業主は原材料や商品を仕入れる際に消費税を支払う一方で、商品を売ったときには消費税を受け取ることになります。

基本的に、この受け取った消費税と支払った消費税の差額が消費税の納税額となります。

住民税個人事業税は、所得税の確定申告をしていればその翌年に自動的に納付書が送られてくる税金になります。

個人事業税は、個人事業主に対して課される税金で、課税所得が290万円を超える場合に納付しなければならないものです。

住民税は、会社員の場合は給与から天引きされますが、個人事業主の場合は毎年6月頃に市町村から納付書が郵送されてきますので、それを年4回にわけて納付します。

確定申告前に慌てないためにも、帳簿や領収書の整理はこまめにしておかれることをおすすめします。

個人事業を法人成りする場合

法人成りとは、個人として行っていた事業を、新たに会社を設立し、会社として事業を引き継ぐことをいいます。

ここでは税務上の観点から法人成りのメリット、デメリットについてご説明します。

税務上のメリットとして

  • 一定の要件を満たす役員報酬を損金に算入でき、役員報酬は給与所得控除額を引いた残額が税金の対象になる
  • 親族に対する給与が適正な労働対価である場合、全額損金に算入することができる
  • 経営者と生計を一にする親族が給与を受け取る場合、所得要件の範囲内で配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受けることができる
  • 経営者と生計を一にする親族従業員に支払う退職金が適正な金額である場合は損金に算入することができる
  • 一定の要件を満たす経営者を被保険者とする生命保険の保険料を損金に算入することができる
  • 青色申告の場合、事業上生じた欠損金を10年間繰り越しできる

デメリットとしては、赤字の場合でも法人住民税の均等割が課税されます。

また均等割の金額は資本金等の額や従業員の数に応じて課税されます。

宮崎市に法人の事業所がある場合は最低でも法人県民税均等割21,000円と法人市民税均等割50,000円の合計71,000円のお支払いが必要です。

税務以外の観点では、法人成りのコストとしての会社設立費用(登録免許税、定款認証手数料等)や設立後も株式会社の場合は定期的に役員変更登記が必要なため、登録免許税等の登記費用が必要になります。

また個人事業の場合、従業員が5名未満の場合は社会保険に加入する義務はありませんが、法人の場合には従業員数に関わりなく社会保険への加入が義務づけられています。

この他、経営上の観点など総合的に判断して法人成りをご検討されてください。

瀬尾みき税理士事務所では、宮崎の中小事業者の皆様のお手伝いをしております。

法人成りや税金に関することなど、お気軽にご相談ください。

インボイス制度実施に関連した注意事例公表

公正取引委員会は、このほど、インボイス制度の実施に関連した注意事例を公表し、注意喚起を行いました。それは、一部の発注事業者(課税事業者)が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げると文書で伝えるなど、一方的に通告した事例が確認されたことによるものです。

※経過措置とは、免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができるというものです。

このため、公取委は、発注事業者に対し、独占禁止法上問題となるおそれがあるとして、未然防止の観点から注意を行いました。

注意した事業者は、イラスト制作業者(取引の相手方はイラストレーター)や農産物加工品製造販売業者(同農家)、ハンドメイドショップ運営事業者(同ハンドメイド作家)、人材派遣業者(同翻訳者・通訳者)、電子漫画配信取次サービス業者(同漫画作家)など多岐にわたります。

今回の注意事例の公表は、インボイス制度が本年10月1日からスタートすることに関連して、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認されたため、違反行為の未然防止の観点から、どういった業態の発注事業者と免税事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方を明らかにしておくこととしたものです。

公取委は、取引上優越した地位にある事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあるとして、未然防止の観点から注意を喚起しています。

また、下請法上の親事業者が、同様に、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているのに、取引先の免税事業者の下請事業者に対し、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、下請法上問題となるおそれがあるとしています。

もし免税事業者で、取引先より一方的に上記のような要請があった等でお困りの場合は、中小企業庁に相談窓口が設けられていますので、まずはご相談されてください。

中小企業・小規模事業インボイス相談受付窓口

インボイス制度の実施に関連した注意事例について