同族会社の役員で確定申告の必要な人

同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。

給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。

しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。

また、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。

※ 同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族または親族であった人などです。

給与所得者で確定申告が必要な人はコチラでご確認いただけます。
給与所得者で確定申告が必要な人

確定申告のご準備、ご相談はお早めに!!

中途退職で年末調整を受けていないとき

給与所得者は、通常所得税及び復興特別所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。

しかし、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があります。
このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税及び復興特別所得税の納め過ぎは解消します。

しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税は納め過ぎのままとなります。

この納め過ぎの所得税及び復興特別所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。

この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

確定申告書等作成コーナー

医療費を支払ったとき

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除を受けるには、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書の提出が必要です。

医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-①)-②
① 保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

② 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

医療費控除の対象となる医療費はコチラからご確認いただけます。
医療費控除の対象となる医療費

確定申告のご準備、ご相談はお早めに!!

ひとり親控除とは?

令和2年より婚姻歴や性別にかかわらず、納税者本人の合計所得金額が500万円以下で生計を一にする子供(総所得金額が48万円以下)を有する単身者については、35万円をその年分の所得から差し引く制度が設けられました。
ひとり親控除が新設されるまでは、1人で子供を養う親のうち、婚姻歴がある女性は「寡婦控除」、婚姻歴がある男性は「寡夫控除」と、性別によって控除制度が分かれていました。寡婦(夫)控除は、配偶者と離婚または死別した人を対象とした所得制度のため、同じシングルマザーでも、婚姻歴がない人(いわゆる未婚の母)は控除の対象外となっていました。

ひとり親控除を適用できる要件
・婚姻歴は問わない
ひとり親控除を受ける上で、過去に結婚したことがあるかどうかは関係ありません。
その年の12月31日時点で婚姻をしていない人(または配偶者の生死の明らかでない一定の人)であれば、未婚のまま子供を養っている人も適用対象になります。
ただし、法律上の婚姻をしていなくても、事実婚など、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる相手がいる場合は対象外となります。

・性別は問わない
従来の寡婦(夫)控除では、性別によって控除額に違いがありましたが、ひとり親控除の要件には男女の区別はありません。

・子以外の扶養親族は適用外
ひとり親控除を受ける上での必須要件が、生計を一にする子供がいることです。子供の年齢に制限はありません。しかし、孫や親、祖父母など、子供以外の扶養親族は適用外となります。
この場合の子供は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない場合に限られます。また、子供が何人いても、ひとり親控除の控除額は一律で35万円です。
なお、子供が16歳以上であれば、1人の子でも、ひとり親控除に加えて扶養控除を適用できる場合があります。

・合計所得が500万円以下
ひとり親控除を受けるには、納税者本人の年間の合計所得金額が500万円以下である必要があります。合計所得金額とは、事業所得や給与所得、不動産所得、雑所得といったすべての所得を合計した金額のことです。なお、遺族年金は非課税なので、合計所得金額には含まれません。

ひとり親控除は、所得税の確定申告または年末調整で申告できます。
これまでひとり親控除の申告を忘れて控除が受けられなかった場合でも、還付の請求をすることができますので、該当する方は所轄の税務署にお問合せ下さい。

開業しました

税理士の瀬尾美紀と申します。

令和5年4月に宮崎市内で税理士事務所を開業しました。

宮崎県内及び近隣の中小事業者の皆様のお手伝いをさせていただきたいと思います。

令和5年10月には消費税のインボイス制度が始まります。

お気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いします。