年末調整手続きの電子化について

これまでの年末調整手続は、
①従業員保険会社等から控除証明書等を書面で受領
②従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申告書に、①で受領した書面に記載された内容を転記の上、控除額を計算し記入
③従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書を作成し、控除証明書等とともに勤務先に提出
④勤務先が提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、控除証明書等の確認を行った上で、年税額を計算
 という流れで進められていました。

年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。
①従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
②従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、①で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成
③従業員が、②の年末調整申告書データ及び①の控除証明書等データを勤務先に提供
④勤務先が、③で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

年末調整手続を電子化することにより、以下のようなメリットがあります。

≪従業員のメリット≫
従業員は、年末調整申告書の記入や控除額の計算などを省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
※ 従業員が、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することができますので、従業員の利便性がより高まります。

≪勤務先のメリット≫
勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要となります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。

※ 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)とは、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が無償で提供するソフトウェアです。

参考:国税庁ホームページ

年末調整手続の電子化に向けた取組について

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア

クラウド会計とは?

最近、クラウド会計についてのご質問をいただきます。

クラウド会計とは、インターネット上で利用する会計ソフトのことです。

これまでの会計ソフトは自分のパソコンにソフトウェアをインストールして使うことが一般的でしたが、クラウド会計では、ソフトウェアのインストールが必要なく、インターネットに繋がるパソコン等があればいつでもどこでも利用できます。

また、クラウド会計は、銀行口座やクレジットカードなどとデータ連携して、自動記入・仕訳してくれるので記帳の手間を大幅に削減することができます。

データがクラウドに自動保存されるので、パソコン等の端末が故障してもデータが消えることはありません。

クラウド会計のデメリットとして、毎月ソフトの使用料がかかることや、導入時の設定、これまで使用していた会計ソフトからデータを移行させる手間などが考えられます。

また、クラウド会計は簿記の知識がなくても利用しやすいように設計されていますが、決して簿記の知識が不要なわけではありません。

そのため、はじめは税理士等のサポートを受けて導入されることをおすすめいたします。

クラウド会計は、いつでもどこでも最新データの共有することができますので、税理士はオンライン上でスムーズに会計状況を確認することができます。

瀬尾みき税理士事務所ではクラウド会計導入のお手伝いをしております。

宮崎市内及び近郊の事業者様でクラウド会計の導入についてお悩みでしたらお気軽にご相談ください。

法人設立後の手続き

会社の設立登記が完了したら、事業開始後の運営に備えて官公署への届出が必要となります。

ここでは税金に関する届出についてご説明します。

税務署へ提出する書類は

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払い事務所等の開設届出書

その他、必要に応じて

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

などがあります。

法人設立届出書」は、法人税の申告・納付のために、新会社の概要を税務署に告知するための書類です。定款の写し、登記事項証明書等の添付が必要です。

青色申告の承認申請書」は、青色申告をするためにはこの申請書を期限までに提出しなければなりません。

青色申告は会社にとって、いろいろなメリットがあるため、多くの会社がこの申告方法を採用しています。

つぎに、会社を設立すれば、給与の支払いが発生します。給与を支払うとき、会社は給与のなかから所得税を天引きしていったん預かり、給与を受け取る人に代わって毎月税務署に納付しなければなりません。これを源泉徴収といい、「給与支払い事務所等の開設届出書」はそのために必要な書類です。

また、源泉徴収した所得税を毎月納付するのが面倒な場合は、納付を年2回にできる特例があります。

1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は1月20日までにまとめて納付すればよいことになっています。

この特例は給与を支払う人数が10人未満の会社の場合に認められる手続きです。

この特例を受けるには税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をその適用を受けようとする月の前月末日までに提出する必要があります。

その他、県税事務所や市町村役場に「法人設立届出書」の提出が必要です。こちらも定款の写し、登記事項証明書の添付が必要になります。

適格請求書発行事業者の登録申請書については、前のブログに書いていますのでよろしければこちらをご覧ください。

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