法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされていますが、中小法人は、 800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められています。
接待飲食費の50%の損金算入の適用は、中小法人以外の法人(事業年度終了日における資本金の額等が100億円以下の法人に限る)にも認められています。
交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するものをいいます。
また、接待飲食費とは、交際費等飲食その他これに類する行為のために要する費用のことをいいます。
また、2024年度税制改正において、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、改正前の1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられました。
社外の人との飲食等で1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれます。
ただし、飲食等のあった年月日、参加した者等の氏名・名称や関係、参加した者の数、飲食等に要した費用の額、飲食店の名前と所在地、その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載した書類を保存する必要があります。
(注)1万円を超えた支出の場合は、超えた部分だけが交際の範囲から除外されるのではなく、1万円を超えた費用全額が交際費等に該当します。
本税制の適用にあたっては、法人税の確定申告書に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとなっています。
詳しくは、税理士法人丸山までお問い合わせください。