交際費等の金額基準の見直し

法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされていますが、中小法人は、 800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められています。
接待飲食費の50%の損金算入の適用は、中小法人以外の法人(事業年度終了日における資本金の額等が100億円以下の法人に限る)にも認められています。

交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するものをいいます。
また、接待飲食費とは、交際費等飲食その他これに類する行為のために要する費用のことをいいます。

また、2024年度税制改正において、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、改正前の1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられました。
社外の人との飲食等で1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれます。
ただし、飲食等のあった年月日、参加した者等の氏名・名称や関係、参加した者の数、飲食等に要した費用の額、飲食店の名前と所在地、その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載した書類を保存する必要があります。

(注)1万円を超えた支出の場合は、超えた部分だけが交際の範囲から除外されるのではなく、1万円を超えた費用全額が交際費等に該当します。

本税制の適用にあたっては、法人税の確定申告書に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとなっています。

詳しくは、税理士法人丸山までお問い合わせください。

定額減税

2024年分の所得税・住民税から一定額が減税される定額減税が6月から開始されています。
給与所得者は6月以後に支払う給与等の源泉徴収額から減税額が控除されますが、そもそも減税されるべき税金がないなど、定額減税の恩恵が十分に受けられないケースがあります。
このような、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなうこととされています。

まず、住民税非課税世帯は、世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。2023年末より順次給付中で、2023年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります。
2023年度に住民税非課税世帯に加えて、2023年度分は住民税非課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。

次に、住民税均等割のみが課される世帯の場合は、世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
2024年2~3月より順次給付中です。2023年度に住民税均等割のみ課税世帯に加えて、2023年度分は住民税均等割のみ課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。

また、住民税・所得税を納付している世帯では、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024年分の所得税から3万円、2024年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されますが、減税前の税額が少なく、定額減税可能額が、定額減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。

定額減税しきれない場合の給付については、原則、2024年6月以降市区町村に納付する、2024年度分の個人住民税額等を市区町村が情報を確認した後、給付作業に入ります。
なお、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税される世帯、定額減税をしきれない世帯の対象となる場合には、各市区町村より案内がある予定となっています。宮崎市は7月中旬位から案内が届いているようです。
いずれの場合にも、給付ごとに各市区町村が定める申請期限があるので注意が必要です。
詳しくは、お住いの市町村へお問い合わせください。

お知らせ

令和6年1月、丸山税理士事務所、瀬尾みき税理士事務所は、税理士法人丸山としてスタートいたしました。

この度の税理士法人設立を機に、弊社一同、さらなる精進を期し、皆様のご要望にお応えできるよう、努力する所存です。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なんでも生活無料相談会

令和5年12月2日、宮崎県専門士業団体連絡協議会主催の『なんでも生活無料相談会』が宮崎・延岡・都城の3会場で開催されます。

生活上のさまざまなお悩みに、各分野の専門家(税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士)がお答えします。

相談は無料となっておりますのでお気軽にお越しください。

年末調整手続きの電子化について

これまでの年末調整手続は、
①従業員保険会社等から控除証明書等を書面で受領
②従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申告書に、①で受領した書面に記載された内容を転記の上、控除額を計算し記入
③従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書を作成し、控除証明書等とともに勤務先に提出
④勤務先が提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、控除証明書等の確認を行った上で、年税額を計算
 という流れで進められていました。

年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。
①従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
②従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、①で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成
③従業員が、②の年末調整申告書データ及び①の控除証明書等データを勤務先に提供
④勤務先が、③で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

年末調整手続を電子化することにより、以下のようなメリットがあります。

≪従業員のメリット≫
従業員は、年末調整申告書の記入や控除額の計算などを省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
※ 従業員が、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することができますので、従業員の利便性がより高まります。

≪勤務先のメリット≫
勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要となります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。

※ 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)とは、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が無償で提供するソフトウェアです。

参考:国税庁ホームページ

年末調整手続の電子化に向けた取組について

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア

インボイス制度における立替金の取扱いについて

10月から始まったインボイス制度下では、一定の事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件になりますが、ここで経費を立替払いしてもらう場合の請求書等の保存が問題となります。
経費の支払先(請求書発行者)から立替払いをした会社宛に交付された適格請求書をそのまま受領したとしても、これをもって請求書発行者から交付された適格請求書とすることはできません。
取引先が資産の譲渡や役務の提供を受けた場合、本来その対価は直接その取引先が支払うものです。
そのため、本来取引先が負担すべき対価を立替払いした際には、その取引を立替払いとして他の取引と明確に区分していれば、その立替払いは課税仕入れに該当しないし、立替金額の受取りも課税対象とはなりません。
ただし、立替金額に仲介料を上乗せして代金を受け取る場合は、単なる立替えとは異なるので、その全額が課税の対象となります。

そこで、インボイス制度が本格的に始まった場合の対応として、インボイス制度における立替払いの適格請求書に関しては、立替えを受けた側は、立替払いされた適格請求書と、立替払いを行った側が発行した「立替金精算書」といった、立替経費が立替えを受けた側の課税仕入れであることを証明する内容の書類を保存することで適格請求書の保存要件を満たすことになります。

そのため、立替払いした際に受け取った適格請求書と立替払いした側が作成した立替金精算書等を一緒に取引先に交付するといった対応となります。
そうすれば、取引先はその立替えを受けた経費について仕入税額控除ができます。
しかし、立替払いした際に受け取った領収書などが適格請求書でなければ、立替金精算書等を発行した事業者が適格請求書の発行事業者だったとしても、立替えを受けた側は仕入税額控除できないことになります。

逆に、立替金精算書等を交付した事業者が免税事業者でも、立替払いの領収書などが適格請求書であれば、立替えを受ける側は仕入税額控除できます。
つまり、その立替払いした領収書などが適格請求書かどうかで判断するということになります。
ちなみに、立替えを受ける側が消費税の計算方法として簡易課税制度やインボイス制度の2割特例を採用している場合や、免税事業者だった場合にはそもそも適格請求書の保存は不要となります。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるもの【消費税】

今年は例年の業務に加えてインボイス制度への対応も準備する必要があり、特に、消費税の仕入税額控除について確認すべきことも少なくありません。
例えば、社員へ通勤手当を支給する場合、ほとんどの社員は適格請求書発行事業者ではありません、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、適格請求書が保存されていなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

また、国内に出張する時の旅費や宿泊費の扱いについても、同様に、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
この場合の「その旅行に通常必要であると認められる部分」は所得税基本通達9-3に基づいて判断されるので、所得税が非課税になる範囲と同様になります。
その「一定の事項を記載した帳簿」「一定の事項」とは下記の通りです。

通勤手当や出張旅費の場合は、通常必要な記載事項のほかに「通勤手当」や「出張旅費」の記載が必要です。
以下は記載や保存方法の一例ですが、この通常必要な記載事項の中に「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」があるので、出張旅費を後で精算するような場合であれば、

(1)従業員からの精算報告書に「実際の利用年月日、利用した交通機関の名称、利用区間や行先、電車代やタクシー代といった具体的な役務の内容、利用金額」を記載する。
その上で、
(2)経理のほうでは仕訳を会計ソフトに入力する際、摘要に「出張旅費」と入力する。

この(1)と(2)を合わせることで記載事項を充足することになるので、元帳や仕訳帳だけではなく、この精算報告書も帳簿として原則7年間保管する、という方法が考えられます。つまり、今とそれほど変わらず、精算報告書を帳簿として保存すれば、同じ内容を会計ソフトに入力する必要はないが、その代わりに保存書類が増えてしまう面はあります。

ほかにも、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものがあり、上記の出張費等の記載事項に加えて「相手方の住所又は所在地」の記載が必要なものなどです。
例えば3万円未満の自動販売機又は自動サービス機からの商品の購入の場合は、○○市自販機、××銀行□□支店ATMといった記載が必要になります。

企業の多くは、現在の帳簿は日付と物品名くらいで、購入場所がわかるような記載はしていないものが一般的なので、購入場所まで記載するのは少々面倒になることは否めません。
経理担当者以外が立替払いをして後から精算することも少なくないので、精算方法の見直しや社員への説明・周知をする必要が出てきます。
インボイス制度が開始される10月1日に間に合うように準備することが求められます。

高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法について

来月からいよいよインボイス制度が始まります。

国税庁はこのほど、インボイスコールセンターに寄せられたインボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したホームページ上の「(インボイス制度Q&A)お問合せの多いご質問」の追加を行いました。
今回は「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」についてご紹介します。

高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法については、高速道路を頻繁に利用する企業から、「いわゆるETCシステムを利用し、料金は後日、クレジットカードにより精算している場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことはできるか」との質問があり、これに対して国税庁が回答しています。

それによると、「クレジット会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしていないので、一般的に、適格請求書には該当しない」と指摘しました。

その上で、「高速道路の利用について、ETCシステムにより料金を支払い、ETCクレジットカードで精算を行った場合に、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録をダウンロードし、それを保存する必要がある」と回答しています。

なお、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし併せて保存することで、仕入税額控除ができるとしています。

また、利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を2023年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えないとも説明しています。

参考:インボイス制度Q&Aお問い合わせの多いご質問

インボイス制度で事業者が注意すべき事例

インボイス制度がスタートする10月1日まで2ヵ月を切りました。

国税庁では、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」をホームページ上に公表し、改めて注意すべき点を喚起しています。同事例集では、主に、登録の取下げ・取消しの手続きや2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)などにおいて、想定されるケースや注意すべき内容が示されています。

まず、インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケースですが、2023年10月1日以後の取下げはできませんのでご注意ください。

この場合は取消しの手続きしかできず、少なくとも10月1日から課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じます。10月1日を登録日としていた場合の取下書はその前日(9月30日)までに提出する必要があります。

インボイス制度開始後に登録を取り消すケースでの注意点では、翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなることがあります。

例えば、個人事業者などが、来年1月1日に登録を取り消したい場合には、今年の12月17日までに取消届出書を提出する必要があります。

また、10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置の適用により登録を行い、登録を取り消すケースでの注意点は、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば登録を取り消すことができますが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されないことに留意する必要があります。

次に、課税事業者選択届出書の提出により、10月1日前から課税事業者となる同日を含む課税期間に、インボイス発行事業者の登録を受け、2割特例の適用を受けるケースでは、10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させることができますが、その課税期間中に提出しないと、その課税期間は2割特例の適用を受けることができないことがあります。

2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間について、2割特例の適用を受けることができず、簡易課税制度の適用を受けるケースでは、2割特例の適用を受けた事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することで、その翌課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることができます。

申告時に届出書を提出してもその申告分について簡易課税制度の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

参考:「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」

8月末は個人事業税の納付期限日です

個人事業税は、所得税や住民税とは別に個人事業主が納める税金で、個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業に対してかかるものです。

この地方税法等で定められた事業には、不動産貸付業や駐車場業、飲食店業など、様々な種類がありますが、事業と呼ばれるものはほとんど該当します。

確定申告をされていれば、地方税なので、都道府県税事務所から通常は8月に納税通知書が郵送されてきます。

個人事業税の納付期限日は、原則8月末日と11月末日で、8月に送付される納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)の納付書が入っています。

また、個人事業税の申告については、前年の1月1日から12月31日の事業の所得などを、事務所等の都道府県税事務所や道府県知事に、3月15日までに申告しなければならないことになっています。

しかし、所得税の確定申告や住民税の申告をしている場合、申告書の「事業税に関する事項」の欄に必要事項を記入していれば、その確定申告や住民税の申告の数字をもとに計算されますので、別途、個人事業税の申告をする必要はありません。

事業税の計算方法は事業の種類によっては異なる場合もありますが、基本的には、前年の1月1日から12月31日の事業所得や不動産所得といった事業に該当する所得が計算の対象になります。

その該当する所得に、個人事業主で事業専従者に給与を支払っている場合は、その支払った金額を加算します。

家族に支払っている分はいったん経費から除外後に、その個人事業主が確定申告で青色申告をしていた場合は青色事業専従者の給与の全額、白色申告をしていた場合は配偶者の場合86万円を、その他の場合は1人50万円を減算します。

そして、青色申告をしている場合に控除していた青色申告特別控除額は個人事業税には適用はないので加算します。この後に、地方税法に規定する各種控除を行って、それに税率をかけて税額を算出するという流れとなります。

ちなみに、適用される税率は業種によって分かれていて、基本的な税率として、5%、4%、3%の三種類がありますが、物品販売業・飲食店業・デザイン業など、ほとんどの業種が5%になります。

各種控除は、損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除と、事業を行う個人の全てに対して適用される事業主控除があります。

事業主控除は、1年間営業していれば一律で290万円控除されます。

営業期間が1年未満の場合は月割りして控除を受けることになります。

個人事業主が納める税金には、経費にできるものとできないものがありますが、個人事業税は経費になりますので『租税公課』で仕訳してください。