個人事業税は、所得税や住民税とは別に個人事業主が納める税金で、個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業に対してかかるものです。
この地方税法等で定められた事業には、不動産貸付業や駐車場業、飲食店業など、様々な種類がありますが、事業と呼ばれるものはほとんど該当します。
確定申告をされていれば、地方税なので、都道府県税事務所から通常は8月に納税通知書が郵送されてきます。
個人事業税の納付期限日は、原則8月末日と11月末日で、8月に送付される納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)の納付書が入っています。
また、個人事業税の申告については、前年の1月1日から12月31日の事業の所得などを、事務所等の都道府県税事務所や道府県知事に、3月15日までに申告しなければならないことになっています。
しかし、所得税の確定申告や住民税の申告をしている場合、申告書の「事業税に関する事項」の欄に必要事項を記入していれば、その確定申告や住民税の申告の数字をもとに計算されますので、別途、個人事業税の申告をする必要はありません。
事業税の計算方法は事業の種類によっては異なる場合もありますが、基本的には、前年の1月1日から12月31日の事業所得や不動産所得といった事業に該当する所得が計算の対象になります。
その該当する所得に、個人事業主で事業専従者に給与を支払っている場合は、その支払った金額を加算します。
家族に支払っている分はいったん経費から除外後に、その個人事業主が確定申告で青色申告をしていた場合は青色事業専従者の給与の全額、白色申告をしていた場合は配偶者の場合86万円を、その他の場合は1人50万円を減算します。
そして、青色申告をしている場合に控除していた青色申告特別控除額は個人事業税には適用はないので加算します。この後に、地方税法に規定する各種控除を行って、それに税率をかけて税額を算出するという流れとなります。
ちなみに、適用される税率は業種によって分かれていて、基本的な税率として、5%、4%、3%の三種類がありますが、物品販売業・飲食店業・デザイン業など、ほとんどの業種が5%になります。
各種控除は、損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除と、事業を行う個人の全てに対して適用される事業主控除があります。
事業主控除は、1年間営業していれば一律で290万円控除されます。
営業期間が1年未満の場合は月割りして控除を受けることになります。
個人事業主が納める税金には、経費にできるものとできないものがありますが、個人事業税は経費になりますので『租税公課』で仕訳してください。