給与から差し引く所得税

給与計算をするときは、会社や事業主が所得税を差引いて納付します。

この所得税を計算する際には、国税庁の源泉徴収税額表を使いますが、給与計算ソフトを使う場合には自動で計算されます。

しかし、給与ソフトに従業員さんの情報がきちんと入力されていなければ、間違った税額が算出されてしまいますので、給与計算をされる方は源泉徴収税額表の仕組みを理解されることをおすすめします。

源泉徴収税額表はこちらでご覧いただけます。

今回は扶養控除申告書を会社に提出している場合の「甲欄」でご説明します。

ポイントは

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額とは、総支給額から社会保険料を差し引いた金額です。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額扶養親族等の数になります。

社会保険料は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計金額です。

また、総支給額に非課税の通勤手当の項目が入っている場合は、その金額も差し引いて計算します。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が計算できましたら、その金額を源泉徴収税額表に当てはめて、扶養親族等の人数に該当する金額を源泉徴収します。

「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)との合計数をいいます。

また、給与等の支払を受ける人が、障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に 1 人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに障害者又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします。

こうして計算された源泉所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付してください。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、半年分まとめて納めることができる特例がありますので、また次の機会にご説明します。

◆給与計算でお困りの場合はお気軽にご相談ください。