個人事業を法人成りする場合

法人成りとは、個人として行っていた事業を、新たに会社を設立し、会社として事業を引き継ぐことをいいます。

ここでは税務上の観点から法人成りのメリット、デメリットについてご説明します。

税務上のメリットとして

  • 一定の要件を満たす役員報酬を損金に算入でき、役員報酬は給与所得控除額を引いた残額が税金の対象になる
  • 親族に対する給与が適正な労働対価である場合、全額損金に算入することができる
  • 経営者と生計を一にする親族が給与を受け取る場合、所得要件の範囲内で配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受けることができる
  • 経営者と生計を一にする親族従業員に支払う退職金が適正な金額である場合は損金に算入することができる
  • 一定の要件を満たす経営者を被保険者とする生命保険の保険料を損金に算入することができる
  • 青色申告の場合、事業上生じた欠損金を10年間繰り越しできる

デメリットとしては、赤字の場合でも法人住民税の均等割が課税されます。

また均等割の金額は資本金等の額や従業員の数に応じて課税されます。

宮崎市に法人の事業所がある場合は最低でも法人県民税均等割21,000円と法人市民税均等割50,000円の合計71,000円のお支払いが必要です。

税務以外の観点では、法人成りのコストとしての会社設立費用(登録免許税、定款認証手数料等)や設立後も株式会社の場合は定期的に役員変更登記が必要なため、登録免許税等の登記費用が必要になります。

また個人事業の場合、従業員が5名未満の場合は社会保険に加入する義務はありませんが、法人の場合には従業員数に関わりなく社会保険への加入が義務づけられています。

この他、経営上の観点など総合的に判断して法人成りをご検討されてください。

瀬尾みき税理士事務所では、宮崎の中小事業者の皆様のお手伝いをしております。

法人成りや税金に関することなど、お気軽にご相談ください。