令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
現在、消費税の納税が免除されている免税事業者がインボイスを発行するためには課税事業者にならなければならないため、消費税の納税が発生します。
免税事業者の皆様におかれましては、「適格請求書発行事業者の登録をしたほうがいいのか」、また「登録をした場合、消費税額はどれくらいになるのか」、「登録申請書の提出はいつまでに行えばいいのか」、などといったご不安やご不明な点も多いかと思います。
そこで中小企業庁では免税事業者を対象とした『中小企業・小規模事業者インボイス相談窓口』が開設されました。
インボイス制度についてのご相談のほか、補助金や取引先からの代金減額・取引中止要請などについてのご相談もできるようですので一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
◆瀬尾みき税理士事務所では宮崎の中小事業者の皆様のお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。