インボイス制度における立替金の取扱いについて

10月から始まったインボイス制度下では、一定の事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件になりますが、ここで経費を立替払いしてもらう場合の請求書等の保存が問題となります。
経費の支払先(請求書発行者)から立替払いをした会社宛に交付された適格請求書をそのまま受領したとしても、これをもって請求書発行者から交付された適格請求書とすることはできません。
取引先が資産の譲渡や役務の提供を受けた場合、本来その対価は直接その取引先が支払うものです。
そのため、本来取引先が負担すべき対価を立替払いした際には、その取引を立替払いとして他の取引と明確に区分していれば、その立替払いは課税仕入れに該当しないし、立替金額の受取りも課税対象とはなりません。
ただし、立替金額に仲介料を上乗せして代金を受け取る場合は、単なる立替えとは異なるので、その全額が課税の対象となります。

そこで、インボイス制度が本格的に始まった場合の対応として、インボイス制度における立替払いの適格請求書に関しては、立替えを受けた側は、立替払いされた適格請求書と、立替払いを行った側が発行した「立替金精算書」といった、立替経費が立替えを受けた側の課税仕入れであることを証明する内容の書類を保存することで適格請求書の保存要件を満たすことになります。

そのため、立替払いした際に受け取った適格請求書と立替払いした側が作成した立替金精算書等を一緒に取引先に交付するといった対応となります。
そうすれば、取引先はその立替えを受けた経費について仕入税額控除ができます。
しかし、立替払いした際に受け取った領収書などが適格請求書でなければ、立替金精算書等を発行した事業者が適格請求書の発行事業者だったとしても、立替えを受けた側は仕入税額控除できないことになります。

逆に、立替金精算書等を交付した事業者が免税事業者でも、立替払いの領収書などが適格請求書であれば、立替えを受ける側は仕入税額控除できます。
つまり、その立替払いした領収書などが適格請求書かどうかで判断するということになります。
ちなみに、立替えを受ける側が消費税の計算方法として簡易課税制度やインボイス制度の2割特例を採用している場合や、免税事業者だった場合にはそもそも適格請求書の保存は不要となります。

クラウド会計とは?

最近、クラウド会計についてのご質問をいただきます。

クラウド会計とは、インターネット上で利用する会計ソフトのことです。

これまでの会計ソフトは自分のパソコンにソフトウェアをインストールして使うことが一般的でしたが、クラウド会計では、ソフトウェアのインストールが必要なく、インターネットに繋がるパソコン等があればいつでもどこでも利用できます。

また、クラウド会計は、銀行口座やクレジットカードなどとデータ連携して、自動記入・仕訳してくれるので記帳の手間を大幅に削減することができます。

データがクラウドに自動保存されるので、パソコン等の端末が故障してもデータが消えることはありません。

クラウド会計のデメリットとして、毎月ソフトの使用料がかかることや、導入時の設定、これまで使用していた会計ソフトからデータを移行させる手間などが考えられます。

また、クラウド会計は簿記の知識がなくても利用しやすいように設計されていますが、決して簿記の知識が不要なわけではありません。

そのため、はじめは税理士等のサポートを受けて導入されることをおすすめいたします。

クラウド会計は、いつでもどこでも最新データの共有することができますので、税理士はオンライン上でスムーズに会計状況を確認することができます。

瀬尾みき税理士事務所ではクラウド会計導入のお手伝いをしております。

宮崎市内及び近郊の事業者様でクラウド会計の導入についてお悩みでしたらお気軽にご相談ください。

固定残業代とは?

「固定残業代」制度とは、実際の残業の有無にかかわらず、賃金の中に一定時間分の残業代を含んだものとする賃金の支払い方です。

原則として、残業代(時間外労働手当)は、実際に残業した時間分の賃金を本来の賃金(基本給や各種手当など)とは別に算定し支払うこととなりますが、固定残業代制度では、あらかじめ定められた時間分の残業代は、実際の残業時間が定められた時間に満たなくても、定額で賃金として支払っていく制度です。
労働者に対して「賃金総額○○円(ただし30時間分の残業代を含む)」と提示して契約を締結した場合、月の残業時間が20時間であっても、30時間分の残業手当を支払うという方法です。

しかし、この制度を「どれだけ残業しても固定残業代以外は残業代を支払わなくてもよい」というような誤った認識をお持ちの経営者の方がいらっしゃいます。
固定残業代を支払っているからと言って、それ以上の残業代を支払わなくても許されるわけではなく、先述の例で言えば、実際に残業時間が30時間を超えてしまったのであれば、越えた労働時間分の残業手当は固定残業代とは別に支払わなければなりません。

最近は、従業員さんが退職後に未払残業代を請求してくるというケースが増えているそうです。
その場合、未払残業代に遅延損害金や付加金がかかる場合もありますので、未払い残業代の発生を防ぐためにも、法律に則った残業代の支払いができてきるかどうか、一度、社労士さんにご相談されることをおすすめいたします。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるもの【消費税】

今年は例年の業務に加えてインボイス制度への対応も準備する必要があり、特に、消費税の仕入税額控除について確認すべきことも少なくありません。
例えば、社員へ通勤手当を支給する場合、ほとんどの社員は適格請求書発行事業者ではありません、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、適格請求書が保存されていなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

また、国内に出張する時の旅費や宿泊費の扱いについても、同様に、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
この場合の「その旅行に通常必要であると認められる部分」は所得税基本通達9-3に基づいて判断されるので、所得税が非課税になる範囲と同様になります。
その「一定の事項を記載した帳簿」「一定の事項」とは下記の通りです。

通勤手当や出張旅費の場合は、通常必要な記載事項のほかに「通勤手当」や「出張旅費」の記載が必要です。
以下は記載や保存方法の一例ですが、この通常必要な記載事項の中に「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」があるので、出張旅費を後で精算するような場合であれば、

(1)従業員からの精算報告書に「実際の利用年月日、利用した交通機関の名称、利用区間や行先、電車代やタクシー代といった具体的な役務の内容、利用金額」を記載する。
その上で、
(2)経理のほうでは仕訳を会計ソフトに入力する際、摘要に「出張旅費」と入力する。

この(1)と(2)を合わせることで記載事項を充足することになるので、元帳や仕訳帳だけではなく、この精算報告書も帳簿として原則7年間保管する、という方法が考えられます。つまり、今とそれほど変わらず、精算報告書を帳簿として保存すれば、同じ内容を会計ソフトに入力する必要はないが、その代わりに保存書類が増えてしまう面はあります。

ほかにも、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものがあり、上記の出張費等の記載事項に加えて「相手方の住所又は所在地」の記載が必要なものなどです。
例えば3万円未満の自動販売機又は自動サービス機からの商品の購入の場合は、○○市自販機、××銀行□□支店ATMといった記載が必要になります。

企業の多くは、現在の帳簿は日付と物品名くらいで、購入場所がわかるような記載はしていないものが一般的なので、購入場所まで記載するのは少々面倒になることは否めません。
経理担当者以外が立替払いをして後から精算することも少なくないので、精算方法の見直しや社員への説明・周知をする必要が出てきます。
インボイス制度が開始される10月1日に間に合うように準備することが求められます。

高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法について

来月からいよいよインボイス制度が始まります。

国税庁はこのほど、インボイスコールセンターに寄せられたインボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したホームページ上の「(インボイス制度Q&A)お問合せの多いご質問」の追加を行いました。
今回は「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」についてご紹介します。

高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法については、高速道路を頻繁に利用する企業から、「いわゆるETCシステムを利用し、料金は後日、クレジットカードにより精算している場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことはできるか」との質問があり、これに対して国税庁が回答しています。

それによると、「クレジット会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしていないので、一般的に、適格請求書には該当しない」と指摘しました。

その上で、「高速道路の利用について、ETCシステムにより料金を支払い、ETCクレジットカードで精算を行った場合に、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録をダウンロードし、それを保存する必要がある」と回答しています。

なお、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし併せて保存することで、仕入税額控除ができるとしています。

また、利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を2023年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えないとも説明しています。

参考:インボイス制度Q&Aお問い合わせの多いご質問

インボイス制度で事業者が注意すべき事例

インボイス制度がスタートする10月1日まで2ヵ月を切りました。

国税庁では、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」をホームページ上に公表し、改めて注意すべき点を喚起しています。同事例集では、主に、登録の取下げ・取消しの手続きや2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)などにおいて、想定されるケースや注意すべき内容が示されています。

まず、インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケースですが、2023年10月1日以後の取下げはできませんのでご注意ください。

この場合は取消しの手続きしかできず、少なくとも10月1日から課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じます。10月1日を登録日としていた場合の取下書はその前日(9月30日)までに提出する必要があります。

インボイス制度開始後に登録を取り消すケースでの注意点では、翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなることがあります。

例えば、個人事業者などが、来年1月1日に登録を取り消したい場合には、今年の12月17日までに取消届出書を提出する必要があります。

また、10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置の適用により登録を行い、登録を取り消すケースでの注意点は、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば登録を取り消すことができますが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されないことに留意する必要があります。

次に、課税事業者選択届出書の提出により、10月1日前から課税事業者となる同日を含む課税期間に、インボイス発行事業者の登録を受け、2割特例の適用を受けるケースでは、10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させることができますが、その課税期間中に提出しないと、その課税期間は2割特例の適用を受けることができないことがあります。

2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間について、2割特例の適用を受けることができず、簡易課税制度の適用を受けるケースでは、2割特例の適用を受けた事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することで、その翌課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることができます。

申告時に届出書を提出してもその申告分について簡易課税制度の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

参考:「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」

8月末は個人事業税の納付期限日です

個人事業税は、所得税や住民税とは別に個人事業主が納める税金で、個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業に対してかかるものです。

この地方税法等で定められた事業には、不動産貸付業や駐車場業、飲食店業など、様々な種類がありますが、事業と呼ばれるものはほとんど該当します。

確定申告をされていれば、地方税なので、都道府県税事務所から通常は8月に納税通知書が郵送されてきます。

個人事業税の納付期限日は、原則8月末日と11月末日で、8月に送付される納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)の納付書が入っています。

また、個人事業税の申告については、前年の1月1日から12月31日の事業の所得などを、事務所等の都道府県税事務所や道府県知事に、3月15日までに申告しなければならないことになっています。

しかし、所得税の確定申告や住民税の申告をしている場合、申告書の「事業税に関する事項」の欄に必要事項を記入していれば、その確定申告や住民税の申告の数字をもとに計算されますので、別途、個人事業税の申告をする必要はありません。

事業税の計算方法は事業の種類によっては異なる場合もありますが、基本的には、前年の1月1日から12月31日の事業所得や不動産所得といった事業に該当する所得が計算の対象になります。

その該当する所得に、個人事業主で事業専従者に給与を支払っている場合は、その支払った金額を加算します。

家族に支払っている分はいったん経費から除外後に、その個人事業主が確定申告で青色申告をしていた場合は青色事業専従者の給与の全額、白色申告をしていた場合は配偶者の場合86万円を、その他の場合は1人50万円を減算します。

そして、青色申告をしている場合に控除していた青色申告特別控除額は個人事業税には適用はないので加算します。この後に、地方税法に規定する各種控除を行って、それに税率をかけて税額を算出するという流れとなります。

ちなみに、適用される税率は業種によって分かれていて、基本的な税率として、5%、4%、3%の三種類がありますが、物品販売業・飲食店業・デザイン業など、ほとんどの業種が5%になります。

各種控除は、損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除と、事業を行う個人の全てに対して適用される事業主控除があります。

事業主控除は、1年間営業していれば一律で290万円控除されます。

営業期間が1年未満の場合は月割りして控除を受けることになります。

個人事業主が納める税金には、経費にできるものとできないものがありますが、個人事業税は経費になりますので『租税公課』で仕訳してください。

電子取引データの保存方法

電子帳簿保存制度は、2022年度税制改正で措置された「宥恕措置」が2023年12月末をもって廃止され、いよいよ2024年1月から義務化されます。

その義務化を前に、国税庁は電子取引データの保存方法の確認を呼びかけています。

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存しなければなりません。

保存が必要なデータについては、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するものです。ただし、あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならないわけではありません。

受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。

電子データを保存するためには、

(1)改ざん防止のための措置をとる必要があります

(2)「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります

(3)ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります

保存するファイル形式は問わないので、PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。

改ざん防止のための措置は、「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。

改ざん防止の事務処理規定のサンプルは、国税庁HPに掲載されていますのでご確認ください。

また改ざん防止のための措置として、「タイムスタンプを付与」「訂正・削除の履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法もあります。この場合はシステムの導入が必要になります。

詳しくは電子帳簿保存制度特設サイトをご確認ください。

賞与を支払ったら

従業員に賞与(ボーナス)を支払ったときには、会社は必ず「賞与支払届(被保険者賞与支払届)」を提出しなければなりません。

賞与支払届は、賞与の支給額を提出し、保険料を納付するために必要な書類です。従業員にとって将来の年金受給額にも影響する重要な書類ですので、忘れずに手続きを行ってください。

賞与支払届はボーナス支給後、原則5日以内に日本年金機構へ提出します。

郵送のほか、電子申請や電子媒体による提出も可能です。

賞与支払い予定月における賞与支払いの事実を確認し、賞与を支給していれば賞与支払届の提出が必要ですが、支給していなければ提出書類は「賞与不支給報告書」となります。

賞与支払届の記入対象者は、役員を含めた社会保険の被保険者と、70歳以上の被用者です。アルバイトなどで社会保険に未加入の場合は、記入対象にはなりません。

事前に日本年金機構または加入している健康保険組合に登録している場合は、賞与支払い予定月の前月になると、賞与支払届が各企業に送付されてきます。被保険者番号や氏名、生年月日、種別などが印字されているので、内容を確認し、印字されていない従業員がいる場合は、手書き等で追加してください。

次に、賞与の支給額をもとに保険料を算出しますが、賞与から控除する保険料は、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の3つです。

40歳以上65歳未満の介護保険の第2号被保険者は、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。

また、賞与からは社会保険料の他にも所得税が控除されますが、控除額の計算方法や料率はそれぞれ異なります。

煩雑になりがちな計算を効率化するには、給与計算ソフトの利用がおすすめです。

賞与支払届を提出後、「標準賞与額決定通知書」と「保険料納入告知額・領収済額通知書」が発送されます。標準賞与額決定通知書は会社で保管してください。

また、保険料納入告知額・領収済額通知書が届いた月の末日までに、保険料を納付します。通常の標準報酬月額の保険料と合わせて納付することになるため、忘れないよう注意してください。

参考:日本年金機構

所得税の予定納税額の減額申請

7月は所得税(復興特別所得税を含む)の予定納税額の納付月となります。

予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。

個人で事業をされている方や、令和4年分の確定申告で所得税を一定金額以上納税された方には税務署から予定納税のお知らせが届きます。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、①その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、②その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額を求めることができます。

手続き対象者は予定納税の義務のある方のうち、上記の①又は②に該当する方で、次のような場合に該当する方です。

(1) 廃業や休業、失業をした場合

(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合

(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合

(4) 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合

また第1期分及び第2期分の減額申請についての提出時期は、その年の7月1日から7月15日まで、第2期分のみの減額申請等については、その年の11月1日から11月15日までに提出となっております。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

また上記以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合がありますので、詳しくはお近くの税務署にお問合せください。

参考:所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続