交際費等の金額基準の見直し

法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされていますが、中小法人は、 800万円までの交際費等の全額損金算入と接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められています。
接待飲食費の50%の損金算入の適用は、中小法人以外の法人(事業年度終了日における資本金の額等が100億円以下の法人に限る)にも認められています。

交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するものをいいます。
また、接待飲食費とは、交際費等飲食その他これに類する行為のために要する費用のことをいいます。

また、2024年度税制改正において、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、改正前の1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられました。
社外の人との飲食等で1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれます。
ただし、飲食等のあった年月日、参加した者等の氏名・名称や関係、参加した者の数、飲食等に要した費用の額、飲食店の名前と所在地、その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載した書類を保存する必要があります。

(注)1万円を超えた支出の場合は、超えた部分だけが交際の範囲から除外されるのではなく、1万円を超えた費用全額が交際費等に該当します。

本税制の適用にあたっては、法人税の確定申告書に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとなっています。

詳しくは、税理士法人丸山までお問い合わせください。

定額減税

2024年分の所得税・住民税から一定額が減税される定額減税が6月から開始されています。
給与所得者は6月以後に支払う給与等の源泉徴収額から減税額が控除されますが、そもそも減税されるべき税金がないなど、定額減税の恩恵が十分に受けられないケースがあります。
このような、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなうこととされています。

まず、住民税非課税世帯は、世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。2023年末より順次給付中で、2023年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります。
2023年度に住民税非課税世帯に加えて、2023年度分は住民税非課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。

次に、住民税均等割のみが課される世帯の場合は、世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
2024年2~3月より順次給付中です。2023年度に住民税均等割のみ課税世帯に加えて、2023年度分は住民税均等割のみ課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。

また、住民税・所得税を納付している世帯では、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024年分の所得税から3万円、2024年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されますが、減税前の税額が少なく、定額減税可能額が、定額減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。

定額減税しきれない場合の給付については、原則、2024年6月以降市区町村に納付する、2024年度分の個人住民税額等を市区町村が情報を確認した後、給付作業に入ります。
なお、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税される世帯、定額減税をしきれない世帯の対象となる場合には、各市区町村より案内がある予定となっています。宮崎市は7月中旬位から案内が届いているようです。
いずれの場合にも、給付ごとに各市区町村が定める申請期限があるので注意が必要です。
詳しくは、お住いの市町村へお問い合わせください。

お知らせ

令和6年1月、丸山税理士事務所、瀬尾みき税理士事務所は、税理士法人丸山としてスタートいたしました。

この度の税理士法人設立を機に、弊社一同、さらなる精進を期し、皆様のご要望にお応えできるよう、努力する所存です。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

同族会社の役員で確定申告の必要な人

同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。

給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。

しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。

また、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。

※ 同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族または親族であった人などです。

給与所得者で確定申告が必要な人はコチラでご確認いただけます。
給与所得者で確定申告が必要な人

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中途退職で年末調整を受けていないとき

給与所得者は、通常所得税及び復興特別所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。

しかし、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があります。
このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税及び復興特別所得税の納め過ぎは解消します。

しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税は納め過ぎのままとなります。

この納め過ぎの所得税及び復興特別所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。

この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

確定申告書等作成コーナー

なんでも生活無料相談会

令和5年12月2日、宮崎県専門士業団体連絡協議会主催の『なんでも生活無料相談会』が宮崎・延岡・都城の3会場で開催されます。

生活上のさまざまなお悩みに、各分野の専門家(税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士)がお答えします。

相談は無料となっておりますのでお気軽にお越しください。

医療費を支払ったとき

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除を受けるには、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書の提出が必要です。

医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-①)-②
① 保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

② 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

医療費控除の対象となる医療費はコチラからご確認いただけます。
医療費控除の対象となる医療費

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ひとり親控除とは?

令和2年より婚姻歴や性別にかかわらず、納税者本人の合計所得金額が500万円以下で生計を一にする子供(総所得金額が48万円以下)を有する単身者については、35万円をその年分の所得から差し引く制度が設けられました。
ひとり親控除が新設されるまでは、1人で子供を養う親のうち、婚姻歴がある女性は「寡婦控除」、婚姻歴がある男性は「寡夫控除」と、性別によって控除制度が分かれていました。寡婦(夫)控除は、配偶者と離婚または死別した人を対象とした所得制度のため、同じシングルマザーでも、婚姻歴がない人(いわゆる未婚の母)は控除の対象外となっていました。

ひとり親控除を適用できる要件
・婚姻歴は問わない
ひとり親控除を受ける上で、過去に結婚したことがあるかどうかは関係ありません。
その年の12月31日時点で婚姻をしていない人(または配偶者の生死の明らかでない一定の人)であれば、未婚のまま子供を養っている人も適用対象になります。
ただし、法律上の婚姻をしていなくても、事実婚など、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる相手がいる場合は対象外となります。

・性別は問わない
従来の寡婦(夫)控除では、性別によって控除額に違いがありましたが、ひとり親控除の要件には男女の区別はありません。

・子以外の扶養親族は適用外
ひとり親控除を受ける上での必須要件が、生計を一にする子供がいることです。子供の年齢に制限はありません。しかし、孫や親、祖父母など、子供以外の扶養親族は適用外となります。
この場合の子供は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない場合に限られます。また、子供が何人いても、ひとり親控除の控除額は一律で35万円です。
なお、子供が16歳以上であれば、1人の子でも、ひとり親控除に加えて扶養控除を適用できる場合があります。

・合計所得が500万円以下
ひとり親控除を受けるには、納税者本人の年間の合計所得金額が500万円以下である必要があります。合計所得金額とは、事業所得や給与所得、不動産所得、雑所得といったすべての所得を合計した金額のことです。なお、遺族年金は非課税なので、合計所得金額には含まれません。

ひとり親控除は、所得税の確定申告または年末調整で申告できます。
これまでひとり親控除の申告を忘れて控除が受けられなかった場合でも、還付の請求をすることができますので、該当する方は所轄の税務署にお問合せ下さい。

法人設立後の手続き

会社の設立登記が完了したら、事業開始後の運営に備えて官公署への届出が必要となります。

ここでは税金に関する届出についてご説明します。

税務署へ提出する書類は

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払い事務所等の開設届出書

その他、必要に応じて

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

などがあります。

法人設立届出書」は、法人税の申告・納付のために、新会社の概要を税務署に告知するための書類です。定款の写し、登記事項証明書等の添付が必要です。

青色申告の承認申請書」は、青色申告をするためにはこの申請書を期限までに提出しなければなりません。

青色申告は会社にとって、いろいろなメリットがあるため、多くの会社がこの申告方法を採用しています。

つぎに、会社を設立すれば、給与の支払いが発生します。給与を支払うとき、会社は給与のなかから所得税を天引きしていったん預かり、給与を受け取る人に代わって毎月税務署に納付しなければなりません。これを源泉徴収といい、「給与支払い事務所等の開設届出書」はそのために必要な書類です。

また、源泉徴収した所得税を毎月納付するのが面倒な場合は、納付を年2回にできる特例があります。

1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は1月20日までにまとめて納付すればよいことになっています。

この特例は給与を支払う人数が10人未満の会社の場合に認められる手続きです。

この特例を受けるには税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をその適用を受けようとする月の前月末日までに提出する必要があります。

その他、県税事務所や市町村役場に「法人設立届出書」の提出が必要です。こちらも定款の写し、登記事項証明書の添付が必要になります。

適格請求書発行事業者の登録申請書については、前のブログに書いていますのでよろしければこちらをご覧ください。

会社設立のご相談や、会社設立後にお困りのことがございましたらお気軽にお問合せください。

開業しました

税理士の瀬尾美紀と申します。

令和5年4月に宮崎市内で税理士事務所を開業しました。

宮崎県内及び近隣の中小事業者の皆様のお手伝いをさせていただきたいと思います。

令和5年10月には消費税のインボイス制度が始まります。

お気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いします。