クラウド会計とは?

最近、クラウド会計についてのご質問をいただきます。

クラウド会計とは、インターネット上で利用する会計ソフトのことです。

これまでの会計ソフトは自分のパソコンにソフトウェアをインストールして使うことが一般的でしたが、クラウド会計では、ソフトウェアのインストールが必要なく、インターネットに繋がるパソコン等があればいつでもどこでも利用できます。

また、クラウド会計は、銀行口座やクレジットカードなどとデータ連携して、自動記入・仕訳してくれるので記帳の手間を大幅に削減することができます。

データがクラウドに自動保存されるので、パソコン等の端末が故障してもデータが消えることはありません。

クラウド会計のデメリットとして、毎月ソフトの使用料がかかることや、導入時の設定、これまで使用していた会計ソフトからデータを移行させる手間などが考えられます。

また、クラウド会計は簿記の知識がなくても利用しやすいように設計されていますが、決して簿記の知識が不要なわけではありません。

そのため、はじめは税理士等のサポートを受けて導入されることをおすすめいたします。

クラウド会計は、いつでもどこでも最新データの共有することができますので、税理士はオンライン上でスムーズに会計状況を確認することができます。

瀬尾みき税理士事務所ではクラウド会計導入のお手伝いをしております。

宮崎市内及び近郊の事業者様でクラウド会計の導入についてお悩みでしたらお気軽にご相談ください。

固定残業代とは?

「固定残業代」制度とは、実際の残業の有無にかかわらず、賃金の中に一定時間分の残業代を含んだものとする賃金の支払い方です。

原則として、残業代(時間外労働手当)は、実際に残業した時間分の賃金を本来の賃金(基本給や各種手当など)とは別に算定し支払うこととなりますが、固定残業代制度では、あらかじめ定められた時間分の残業代は、実際の残業時間が定められた時間に満たなくても、定額で賃金として支払っていく制度です。
労働者に対して「賃金総額○○円(ただし30時間分の残業代を含む)」と提示して契約を締結した場合、月の残業時間が20時間であっても、30時間分の残業手当を支払うという方法です。

しかし、この制度を「どれだけ残業しても固定残業代以外は残業代を支払わなくてもよい」というような誤った認識をお持ちの経営者の方がいらっしゃいます。
固定残業代を支払っているからと言って、それ以上の残業代を支払わなくても許されるわけではなく、先述の例で言えば、実際に残業時間が30時間を超えてしまったのであれば、越えた労働時間分の残業手当は固定残業代とは別に支払わなければなりません。

最近は、従業員さんが退職後に未払残業代を請求してくるというケースが増えているそうです。
その場合、未払残業代に遅延損害金や付加金がかかる場合もありますので、未払い残業代の発生を防ぐためにも、法律に則った残業代の支払いができてきるかどうか、一度、社労士さんにご相談されることをおすすめいたします。

8月末は個人事業税の納付期限日です

個人事業税は、所得税や住民税とは別に個人事業主が納める税金で、個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業に対してかかるものです。

この地方税法等で定められた事業には、不動産貸付業や駐車場業、飲食店業など、様々な種類がありますが、事業と呼ばれるものはほとんど該当します。

確定申告をされていれば、地方税なので、都道府県税事務所から通常は8月に納税通知書が郵送されてきます。

個人事業税の納付期限日は、原則8月末日と11月末日で、8月に送付される納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)の納付書が入っています。

また、個人事業税の申告については、前年の1月1日から12月31日の事業の所得などを、事務所等の都道府県税事務所や道府県知事に、3月15日までに申告しなければならないことになっています。

しかし、所得税の確定申告や住民税の申告をしている場合、申告書の「事業税に関する事項」の欄に必要事項を記入していれば、その確定申告や住民税の申告の数字をもとに計算されますので、別途、個人事業税の申告をする必要はありません。

事業税の計算方法は事業の種類によっては異なる場合もありますが、基本的には、前年の1月1日から12月31日の事業所得や不動産所得といった事業に該当する所得が計算の対象になります。

その該当する所得に、個人事業主で事業専従者に給与を支払っている場合は、その支払った金額を加算します。

家族に支払っている分はいったん経費から除外後に、その個人事業主が確定申告で青色申告をしていた場合は青色事業専従者の給与の全額、白色申告をしていた場合は配偶者の場合86万円を、その他の場合は1人50万円を減算します。

そして、青色申告をしている場合に控除していた青色申告特別控除額は個人事業税には適用はないので加算します。この後に、地方税法に規定する各種控除を行って、それに税率をかけて税額を算出するという流れとなります。

ちなみに、適用される税率は業種によって分かれていて、基本的な税率として、5%、4%、3%の三種類がありますが、物品販売業・飲食店業・デザイン業など、ほとんどの業種が5%になります。

各種控除は、損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除と、事業を行う個人の全てに対して適用される事業主控除があります。

事業主控除は、1年間営業していれば一律で290万円控除されます。

営業期間が1年未満の場合は月割りして控除を受けることになります。

個人事業主が納める税金には、経費にできるものとできないものがありますが、個人事業税は経費になりますので『租税公課』で仕訳してください。

賞与を支払ったら

従業員に賞与(ボーナス)を支払ったときには、会社は必ず「賞与支払届(被保険者賞与支払届)」を提出しなければなりません。

賞与支払届は、賞与の支給額を提出し、保険料を納付するために必要な書類です。従業員にとって将来の年金受給額にも影響する重要な書類ですので、忘れずに手続きを行ってください。

賞与支払届はボーナス支給後、原則5日以内に日本年金機構へ提出します。

郵送のほか、電子申請や電子媒体による提出も可能です。

賞与支払い予定月における賞与支払いの事実を確認し、賞与を支給していれば賞与支払届の提出が必要ですが、支給していなければ提出書類は「賞与不支給報告書」となります。

賞与支払届の記入対象者は、役員を含めた社会保険の被保険者と、70歳以上の被用者です。アルバイトなどで社会保険に未加入の場合は、記入対象にはなりません。

事前に日本年金機構または加入している健康保険組合に登録している場合は、賞与支払い予定月の前月になると、賞与支払届が各企業に送付されてきます。被保険者番号や氏名、生年月日、種別などが印字されているので、内容を確認し、印字されていない従業員がいる場合は、手書き等で追加してください。

次に、賞与の支給額をもとに保険料を算出しますが、賞与から控除する保険料は、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の3つです。

40歳以上65歳未満の介護保険の第2号被保険者は、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。

また、賞与からは社会保険料の他にも所得税が控除されますが、控除額の計算方法や料率はそれぞれ異なります。

煩雑になりがちな計算を効率化するには、給与計算ソフトの利用がおすすめです。

賞与支払届を提出後、「標準賞与額決定通知書」と「保険料納入告知額・領収済額通知書」が発送されます。標準賞与額決定通知書は会社で保管してください。

また、保険料納入告知額・領収済額通知書が届いた月の末日までに、保険料を納付します。通常の標準報酬月額の保険料と合わせて納付することになるため、忘れないよう注意してください。

参考:日本年金機構

給与から差し引く所得税

給与計算をするときは、会社や事業主が所得税を差引いて納付します。

この所得税を計算する際には、国税庁の源泉徴収税額表を使いますが、給与計算ソフトを使う場合には自動で計算されます。

しかし、給与ソフトに従業員さんの情報がきちんと入力されていなければ、間違った税額が算出されてしまいますので、給与計算をされる方は源泉徴収税額表の仕組みを理解されることをおすすめします。

源泉徴収税額表はこちらでご覧いただけます。

今回は扶養控除申告書を会社に提出している場合の「甲欄」でご説明します。

ポイントは

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額とは、総支給額から社会保険料を差し引いた金額です。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額扶養親族等の数になります。

社会保険料は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計金額です。

また、総支給額に非課税の通勤手当の項目が入っている場合は、その金額も差し引いて計算します。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が計算できましたら、その金額を源泉徴収税額表に当てはめて、扶養親族等の人数に該当する金額を源泉徴収します。

「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)との合計数をいいます。

また、給与等の支払を受ける人が、障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に 1 人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに障害者又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします。

こうして計算された源泉所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付してください。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、半年分まとめて納めることができる特例がありますので、また次の機会にご説明します。

◆給与計算でお困りの場合はお気軽にご相談ください。

創業融資について

日本政策金融公庫の新創業融資制度をご存じですか。

創業・スタートアップを支援するため、無担保・無保証人でご利用いただける制度で、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象としています。

要件として、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方、とありますが、

「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなどを受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとされています。

この融資を申し込む場合は、創業計画書の提出が求められます。

創業計画書には、創業の動機や経営者の略歴等、取扱商品やサービス、取引先等を記載します。

経営者の方のこれまでの勤務先や、そこで行ってきた業務、役職、身につけた技能や保有資格など、また創業に対する熱意も込めて、できるだけ詳しく記載してください。

取り扱う商品やサービスについてのセールスポイントや、どのような客層をターゲットにするのか、また、事業を行っていく上での戦略などの記載も必要です。

また、創業計画書には取引先の記載が必要ですので、販売先、仕入先、外注する場合は外注先の名称、所在地等を確認しておいてください。

不特定多数の一般消費者向けに販売を予定されている場合の販売先は、「一般個人」でよろしいかと思います。

次に現在の借り入れ状況を記載する欄がありますので、住宅ローンや車ローンがある場合は返済予定表で残高をご確認ください。

次に必要な資金について記載します。

ここには、「何にいくら必要か」を詳細に記載する必要があります。

設備資金として必要な場合は具体的な見積書の金額を、また運転資金については商品仕入れや経費支払の必要金額を記載してください。

最後に事業の見通しについて記載します。

ここでは月の売上高、売上原価、経費、利益を記載しますが、根拠のある金額を記載してください。

売上高については、月平均何日稼働するのか、平均単価はいくらなのか、などで計算できると思います。売上金額は希望や目標ではではなく、達成できる金額であることが必要です。

売上原価は、売上金額に対する仕入高や外注費などです。

経費は人件費、家賃、支払利息等の毎月必要な金額です。

そして売上高から売上原価、経費を差引いた金額が利益になります。

創業計画書は日本政策金融公庫のホームページでご確認いただけます。

業種別記載例もありますので一度ご確認されてみてはいかがでしょう。

瀬尾みき税理士事務所では創業融資のお手伝いもしております。お気軽にご相談ください。

法人設立後の手続き

会社の設立登記が完了したら、事業開始後の運営に備えて官公署への届出が必要となります。

ここでは税金に関する届出についてご説明します。

税務署へ提出する書類は

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払い事務所等の開設届出書

その他、必要に応じて

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

などがあります。

法人設立届出書」は、法人税の申告・納付のために、新会社の概要を税務署に告知するための書類です。定款の写し、登記事項証明書等の添付が必要です。

青色申告の承認申請書」は、青色申告をするためにはこの申請書を期限までに提出しなければなりません。

青色申告は会社にとって、いろいろなメリットがあるため、多くの会社がこの申告方法を採用しています。

つぎに、会社を設立すれば、給与の支払いが発生します。給与を支払うとき、会社は給与のなかから所得税を天引きしていったん預かり、給与を受け取る人に代わって毎月税務署に納付しなければなりません。これを源泉徴収といい、「給与支払い事務所等の開設届出書」はそのために必要な書類です。

また、源泉徴収した所得税を毎月納付するのが面倒な場合は、納付を年2回にできる特例があります。

1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は1月20日までにまとめて納付すればよいことになっています。

この特例は給与を支払う人数が10人未満の会社の場合に認められる手続きです。

この特例を受けるには税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をその適用を受けようとする月の前月末日までに提出する必要があります。

その他、県税事務所や市町村役場に「法人設立届出書」の提出が必要です。こちらも定款の写し、登記事項証明書の添付が必要になります。

適格請求書発行事業者の登録申請書については、前のブログに書いていますのでよろしければこちらをご覧ください。

会社設立のご相談や、会社設立後にお困りのことがございましたらお気軽にお問合せください。

合同会社とは?

合同会社は平成18年5月1日、会社法の施行によって創設された新しい会社類型です。

法務省の登記統計によりますと、2021年に設立された株式会社は95,222件、合同会社は37,072件、2022年は株式会社が92,371件、合同会社が37,127件となっており、最近では会社設立件数全体の約3割が合同会社となっています。

株式会社と対比した合同会社の特色は以下のような点が挙げられます。

  1. 合同会社では、出資者を社員という
  2. 社員は原則として業務執行権を有し、代表社員となる
  3. 業務執行役員、代表社員に任期の定めがない
  4. 合同会社内部のことは、原則として、社員全員の一致で決定する
  5. 合同会社には、取締役会や株主総会等の法定の機関はない
  6. 合同会社の定款については、公証人の認証を要しない
  7. 合同会社は、決算公告の義務がない

合同会社のメリットは

  • 設立費用が一番安く、簡易迅速に設立できる会社
  • 維持費用が一番安い会社
  • 迅速な意思決定と機動的な経営ができる会社
  • 出資者は出資額に関係なく、平等な発言権を有する会社、等が挙げられます。

合同会社のデメリットは、合同会社という会社の制度が創設されてまだ17年ということもあり、知名度がそれほど高くないということでしょうか。

これらのメリット・デメリットを踏まえて考えると、合同会社は次のような事業形態に適した会社であると考えられます。

  • 会社の種類を前面に出さない業種
  • シニアや主婦の起業
  • 代表者の知名度を活用して起業する場合
  • 資産管理会社等の節税を目的とした会社
  • 個人で共同事業を行う場合に発言権を平等にする必要がある場合
  • 親会社のネームバリューでビジネスを展開する子会社
  • 数社が共通の事業を営むために設立する合弁会社など

最近では、司法書士さんへ依頼されずにご自分で合同会社を設立される方が増えているようです。合同会社を設立される際には、合同会社の特色やメリット・デメリットを踏まえてご検討ください。

個人事業を法人成りする場合

法人成りとは、個人として行っていた事業を、新たに会社を設立し、会社として事業を引き継ぐことをいいます。

ここでは税務上の観点から法人成りのメリット、デメリットについてご説明します。

税務上のメリットとして

  • 一定の要件を満たす役員報酬を損金に算入でき、役員報酬は給与所得控除額を引いた残額が税金の対象になる
  • 親族に対する給与が適正な労働対価である場合、全額損金に算入することができる
  • 経営者と生計を一にする親族が給与を受け取る場合、所得要件の範囲内で配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受けることができる
  • 経営者と生計を一にする親族従業員に支払う退職金が適正な金額である場合は損金に算入することができる
  • 一定の要件を満たす経営者を被保険者とする生命保険の保険料を損金に算入することができる
  • 青色申告の場合、事業上生じた欠損金を10年間繰り越しできる

デメリットとしては、赤字の場合でも法人住民税の均等割が課税されます。

また均等割の金額は資本金等の額や従業員の数に応じて課税されます。

宮崎市に法人の事業所がある場合は最低でも法人県民税均等割21,000円と法人市民税均等割50,000円の合計71,000円のお支払いが必要です。

税務以外の観点では、法人成りのコストとしての会社設立費用(登録免許税、定款認証手数料等)や設立後も株式会社の場合は定期的に役員変更登記が必要なため、登録免許税等の登記費用が必要になります。

また個人事業の場合、従業員が5名未満の場合は社会保険に加入する義務はありませんが、法人の場合には従業員数に関わりなく社会保険への加入が義務づけられています。

この他、経営上の観点など総合的に判断して法人成りをご検討されてください。

瀬尾みき税理士事務所では、宮崎の中小事業者の皆様のお手伝いをしております。

法人成りや税金に関することなど、お気軽にご相談ください。

開業しました

税理士の瀬尾美紀と申します。

令和5年4月に宮崎市内で税理士事務所を開業しました。

宮崎県内及び近隣の中小事業者の皆様のお手伝いをさせていただきたいと思います。

令和5年10月には消費税のインボイス制度が始まります。

お気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いします。