一般的に、社会保険とは「健康保険・国民健康保険」「介護保険」「厚生年金・国民年金」の3種類を合わせた概念です。
健康保険か国民健康保険か?
会社員の場合は通常、会社を窓口として健康保険に加入していますが、会社を退職すると、健康保険に加入するのか、国民健康保険に加入するのか、どちらかを選択します。
健康保険に加入する場合、会社の退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者だった場合に限り、退職日から20日以内に申請することにより、2年間健康保険の適用を継続して受けることができます。これを「任意継続」といいます。
任意継続を選択すると、健康保険料の自己負担分はもちろん、会社が折半して支払ってくれていた分も自ら負担することになりますが、上限がありますので、会社員のときの給料の金額によっては国民健康保険よりも安くなる場合があります。
協会けんぽの場合の保険料額の上限は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合が29,280円、介護保険第2号被保険者に該当する場合が34,740円です。
上記は標準月額報酬が300,000円以上で宮崎県の場合の金額です。
詳しくはこちらをご確認ください。
個人事業主の年金制度
法人を設立する場合には厚生年金への強制加入となりますが、個人事業主として開業する場合は、国民年金へ加入することになります。
年金制度には健康保険の任意継続のようなものはありませんので、市町村で手続きをしてください。
また、企業型確定拠出年金に加入されている場合は退職後に個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換手続きが必要になりますのでお忘れになりませぬよう、ご注意ください。
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは
自分で申し込み、掛け金を拠出し、運用方法も自分で選択し、老後に年金として受け取る制度です。税制上も掛金が全額所得控除の対象となりますし、個人事業主も節税しながら自らの老後資金を貯蓄していくことができるのでおススメです。