法人設立後の手続き

会社の設立登記が完了したら、事業開始後の運営に備えて官公署への届出が必要となります。

ここでは税金に関する届出についてご説明します。

税務署へ提出する書類は

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払い事務所等の開設届出書

その他、必要に応じて

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

などがあります。

法人設立届出書」は、法人税の申告・納付のために、新会社の概要を税務署に告知するための書類です。定款の写し、登記事項証明書等の添付が必要です。

青色申告の承認申請書」は、青色申告をするためにはこの申請書を期限までに提出しなければなりません。

青色申告は会社にとって、いろいろなメリットがあるため、多くの会社がこの申告方法を採用しています。

つぎに、会社を設立すれば、給与の支払いが発生します。給与を支払うとき、会社は給与のなかから所得税を天引きしていったん預かり、給与を受け取る人に代わって毎月税務署に納付しなければなりません。これを源泉徴収といい、「給与支払い事務所等の開設届出書」はそのために必要な書類です。

また、源泉徴収した所得税を毎月納付するのが面倒な場合は、納付を年2回にできる特例があります。

1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は1月20日までにまとめて納付すればよいことになっています。

この特例は給与を支払う人数が10人未満の会社の場合に認められる手続きです。

この特例を受けるには税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をその適用を受けようとする月の前月末日までに提出する必要があります。

その他、県税事務所や市町村役場に「法人設立届出書」の提出が必要です。こちらも定款の写し、登記事項証明書の添付が必要になります。

適格請求書発行事業者の登録申請書については、前のブログに書いていますのでよろしければこちらをご覧ください。

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