個人事業主にかかる税金

個人事業主とは法人を設立せずに事業を行う人のことをいいます。

よく見かける「〇〇株式会社」や「〇〇有限会社」等が法人に該当します。法人は、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいい、ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格を認められたものをいいます。

これに対して、法人を設立せずに事業を行う形態を「個人事業」といい、個人事業を行う人を「個人事業主」といいます。個人事業主として事業を始める場合には、法務局への登記は必要ありません。

最近、個人事業主のなかで、一般的に「フリーランス」と呼ばれる分類がありますが、「個人事業主」と「フリーランス」に定義上の明確な区別はなく、税務上の手続きなどにおいても特別な違いはありません。

次に個人事業主にかかる代表的な税金についてご説明します。

固定資産税は、①土地や建物などの不動産に対して課されるもの、②構築物、機械装置、工具器具備品などの償却資産に対して課されるもがあります。

②の償却資産に対する固定資産税は、毎年1月に、各市町村に対して「償却資産申告書」を提出することで課されることになります。

所得税は、個人事業主が受け取るお金に対してかかります。所得税の対象となる「所得」は10種類あり、それぞれの所得区分に応じて算出方法が異なります。

サラリーマンの給料は「給与所得」になりますので

給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額

個人事業主の事業所得の場合は

事業所得=事業所得の総収入額-必要経費

で求められます。

そして10種類の所得の合計額を求めたものから各種所得控除を引き、それに税率を掛けて所得税の金額を算出します。

消費税は、ある一定期間中の課税売上が1000万円を超えていれば課税事業者となり、1000万円以下であれば免税事業者となり、消費税の納税は不要です。

個人事業主は開業した時は全員免税事業者ですが、インボイスの登録をされた場合は、課税売上の金額にかかわらず、消費税の課税事業者となり、消費税を納めることになります。

個人事業主は原材料や商品を仕入れる際に消費税を支払う一方で、商品を売ったときには消費税を受け取ることになります。

基本的に、この受け取った消費税と支払った消費税の差額が消費税の納税額となります。

住民税個人事業税は、所得税の確定申告をしていればその翌年に自動的に納付書が送られてくる税金になります。

個人事業税は、個人事業主に対して課される税金で、課税所得が290万円を超える場合に納付しなければならないものです。

住民税は、会社員の場合は給与から天引きされますが、個人事業主の場合は毎年6月頃に市町村から納付書が郵送されてきますので、それを年4回にわけて納付します。

確定申告前に慌てないためにも、帳簿や領収書の整理はこまめにしておかれることをおすすめします。

源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを納期の特例といいます。

この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。

この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。

この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

この申請書は随時提出することができ、申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納期分からこの特例が適用されます。

例えば申請書の提出が2月の場合、2月支給分の給与の源泉所得税の納期限は3月10日、3月から6月支給分の納期限は7月10日になります。

なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。

例えば3月中に届出書を提出した場合、1月、2月支給分の給与の源泉所得税の納期限は4月10日、3月支給分は4月10日、4月以後支給分は翌月10日が納期限になります。

納期の特例ですが、毎月納付する手間は省けますが、半年分をまとめて納付するため多額の資金を要しますので、申請するかどうかは慎重にご検討ください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出されている事業者様は来月が納期限になります。
6月分の給与計算が終わりましたらお早めに納付のご準備をされてください。

給与から差し引く所得税

給与計算をするときは、会社や事業主が所得税を差引いて納付します。

この所得税を計算する際には、国税庁の源泉徴収税額表を使いますが、給与計算ソフトを使う場合には自動で計算されます。

しかし、給与ソフトに従業員さんの情報がきちんと入力されていなければ、間違った税額が算出されてしまいますので、給与計算をされる方は源泉徴収税額表の仕組みを理解されることをおすすめします。

源泉徴収税額表はこちらでご覧いただけます。

今回は扶養控除申告書を会社に提出している場合の「甲欄」でご説明します。

ポイントは

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額とは、総支給額から社会保険料を差し引いた金額です。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額扶養親族等の数になります。

社会保険料は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計金額です。

また、総支給額に非課税の通勤手当の項目が入っている場合は、その金額も差し引いて計算します。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が計算できましたら、その金額を源泉徴収税額表に当てはめて、扶養親族等の人数に該当する金額を源泉徴収します。

「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)との合計数をいいます。

また、給与等の支払を受ける人が、障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に 1 人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに障害者又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします。

こうして計算された源泉所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付してください。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、半年分まとめて納めることができる特例がありますので、また次の機会にご説明します。

◆給与計算でお困りの場合はお気軽にご相談ください。

創業融資について

日本政策金融公庫の新創業融資制度をご存じですか。

創業・スタートアップを支援するため、無担保・無保証人でご利用いただける制度で、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象としています。

要件として、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方、とありますが、

「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなどを受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとされています。

この融資を申し込む場合は、創業計画書の提出が求められます。

創業計画書には、創業の動機や経営者の略歴等、取扱商品やサービス、取引先等を記載します。

経営者の方のこれまでの勤務先や、そこで行ってきた業務、役職、身につけた技能や保有資格など、また創業に対する熱意も込めて、できるだけ詳しく記載してください。

取り扱う商品やサービスについてのセールスポイントや、どのような客層をターゲットにするのか、また、事業を行っていく上での戦略などの記載も必要です。

また、創業計画書には取引先の記載が必要ですので、販売先、仕入先、外注する場合は外注先の名称、所在地等を確認しておいてください。

不特定多数の一般消費者向けに販売を予定されている場合の販売先は、「一般個人」でよろしいかと思います。

次に現在の借り入れ状況を記載する欄がありますので、住宅ローンや車ローンがある場合は返済予定表で残高をご確認ください。

次に必要な資金について記載します。

ここには、「何にいくら必要か」を詳細に記載する必要があります。

設備資金として必要な場合は具体的な見積書の金額を、また運転資金については商品仕入れや経費支払の必要金額を記載してください。

最後に事業の見通しについて記載します。

ここでは月の売上高、売上原価、経費、利益を記載しますが、根拠のある金額を記載してください。

売上高については、月平均何日稼働するのか、平均単価はいくらなのか、などで計算できると思います。売上金額は希望や目標ではではなく、達成できる金額であることが必要です。

売上原価は、売上金額に対する仕入高や外注費などです。

経費は人件費、家賃、支払利息等の毎月必要な金額です。

そして売上高から売上原価、経費を差引いた金額が利益になります。

創業計画書は日本政策金融公庫のホームページでご確認いただけます。

業種別記載例もありますので一度ご確認されてみてはいかがでしょう。

瀬尾みき税理士事務所では創業融資のお手伝いもしております。お気軽にご相談ください。

法人設立後の手続き

会社の設立登記が完了したら、事業開始後の運営に備えて官公署への届出が必要となります。

ここでは税金に関する届出についてご説明します。

税務署へ提出する書類は

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払い事務所等の開設届出書

その他、必要に応じて

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

などがあります。

法人設立届出書」は、法人税の申告・納付のために、新会社の概要を税務署に告知するための書類です。定款の写し、登記事項証明書等の添付が必要です。

青色申告の承認申請書」は、青色申告をするためにはこの申請書を期限までに提出しなければなりません。

青色申告は会社にとって、いろいろなメリットがあるため、多くの会社がこの申告方法を採用しています。

つぎに、会社を設立すれば、給与の支払いが発生します。給与を支払うとき、会社は給与のなかから所得税を天引きしていったん預かり、給与を受け取る人に代わって毎月税務署に納付しなければなりません。これを源泉徴収といい、「給与支払い事務所等の開設届出書」はそのために必要な書類です。

また、源泉徴収した所得税を毎月納付するのが面倒な場合は、納付を年2回にできる特例があります。

1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は1月20日までにまとめて納付すればよいことになっています。

この特例は給与を支払う人数が10人未満の会社の場合に認められる手続きです。

この特例を受けるには税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をその適用を受けようとする月の前月末日までに提出する必要があります。

その他、県税事務所や市町村役場に「法人設立届出書」の提出が必要です。こちらも定款の写し、登記事項証明書の添付が必要になります。

適格請求書発行事業者の登録申請書については、前のブログに書いていますのでよろしければこちらをご覧ください。

会社設立のご相談や、会社設立後にお困りのことがございましたらお気軽にお問合せください。

合同会社とは?

合同会社は平成18年5月1日、会社法の施行によって創設された新しい会社類型です。

法務省の登記統計によりますと、2021年に設立された株式会社は95,222件、合同会社は37,072件、2022年は株式会社が92,371件、合同会社が37,127件となっており、最近では会社設立件数全体の約3割が合同会社となっています。

株式会社と対比した合同会社の特色は以下のような点が挙げられます。

  1. 合同会社では、出資者を社員という
  2. 社員は原則として業務執行権を有し、代表社員となる
  3. 業務執行役員、代表社員に任期の定めがない
  4. 合同会社内部のことは、原則として、社員全員の一致で決定する
  5. 合同会社には、取締役会や株主総会等の法定の機関はない
  6. 合同会社の定款については、公証人の認証を要しない
  7. 合同会社は、決算公告の義務がない

合同会社のメリットは

  • 設立費用が一番安く、簡易迅速に設立できる会社
  • 維持費用が一番安い会社
  • 迅速な意思決定と機動的な経営ができる会社
  • 出資者は出資額に関係なく、平等な発言権を有する会社、等が挙げられます。

合同会社のデメリットは、合同会社という会社の制度が創設されてまだ17年ということもあり、知名度がそれほど高くないということでしょうか。

これらのメリット・デメリットを踏まえて考えると、合同会社は次のような事業形態に適した会社であると考えられます。

  • 会社の種類を前面に出さない業種
  • シニアや主婦の起業
  • 代表者の知名度を活用して起業する場合
  • 資産管理会社等の節税を目的とした会社
  • 個人で共同事業を行う場合に発言権を平等にする必要がある場合
  • 親会社のネームバリューでビジネスを展開する子会社
  • 数社が共通の事業を営むために設立する合弁会社など

最近では、司法書士さんへ依頼されずにご自分で合同会社を設立される方が増えているようです。合同会社を設立される際には、合同会社の特色やメリット・デメリットを踏まえてご検討ください。

個人事業を法人成りする場合

法人成りとは、個人として行っていた事業を、新たに会社を設立し、会社として事業を引き継ぐことをいいます。

ここでは税務上の観点から法人成りのメリット、デメリットについてご説明します。

税務上のメリットとして

  • 一定の要件を満たす役員報酬を損金に算入でき、役員報酬は給与所得控除額を引いた残額が税金の対象になる
  • 親族に対する給与が適正な労働対価である場合、全額損金に算入することができる
  • 経営者と生計を一にする親族が給与を受け取る場合、所得要件の範囲内で配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受けることができる
  • 経営者と生計を一にする親族従業員に支払う退職金が適正な金額である場合は損金に算入することができる
  • 一定の要件を満たす経営者を被保険者とする生命保険の保険料を損金に算入することができる
  • 青色申告の場合、事業上生じた欠損金を10年間繰り越しできる

デメリットとしては、赤字の場合でも法人住民税の均等割が課税されます。

また均等割の金額は資本金等の額や従業員の数に応じて課税されます。

宮崎市に法人の事業所がある場合は最低でも法人県民税均等割21,000円と法人市民税均等割50,000円の合計71,000円のお支払いが必要です。

税務以外の観点では、法人成りのコストとしての会社設立費用(登録免許税、定款認証手数料等)や設立後も株式会社の場合は定期的に役員変更登記が必要なため、登録免許税等の登記費用が必要になります。

また個人事業の場合、従業員が5名未満の場合は社会保険に加入する義務はありませんが、法人の場合には従業員数に関わりなく社会保険への加入が義務づけられています。

この他、経営上の観点など総合的に判断して法人成りをご検討されてください。

瀬尾みき税理士事務所では、宮崎の中小事業者の皆様のお手伝いをしております。

法人成りや税金に関することなど、お気軽にご相談ください。

インボイス制度実施に関連した注意事例公表

公正取引委員会は、このほど、インボイス制度の実施に関連した注意事例を公表し、注意喚起を行いました。それは、一部の発注事業者(課税事業者)が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げると文書で伝えるなど、一方的に通告した事例が確認されたことによるものです。

※経過措置とは、免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができるというものです。

このため、公取委は、発注事業者に対し、独占禁止法上問題となるおそれがあるとして、未然防止の観点から注意を行いました。

注意した事業者は、イラスト制作業者(取引の相手方はイラストレーター)や農産物加工品製造販売業者(同農家)、ハンドメイドショップ運営事業者(同ハンドメイド作家)、人材派遣業者(同翻訳者・通訳者)、電子漫画配信取次サービス業者(同漫画作家)など多岐にわたります。

今回の注意事例の公表は、インボイス制度が本年10月1日からスタートすることに関連して、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認されたため、違反行為の未然防止の観点から、どういった業態の発注事業者と免税事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方を明らかにしておくこととしたものです。

公取委は、取引上優越した地位にある事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあるとして、未然防止の観点から注意を喚起しています。

また、下請法上の親事業者が、同様に、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているのに、取引先の免税事業者の下請事業者に対し、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、下請法上問題となるおそれがあるとしています。

もし免税事業者で、取引先より一方的に上記のような要請があった等でお困りの場合は、中小企業庁に相談窓口が設けられていますので、まずはご相談されてください。

中小企業・小規模事業インボイス相談受付窓口

インボイス制度の実施に関連した注意事例について

インボイス制度が始まります

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

現在、消費税の納税が免除されている免税事業者がインボイスを発行するためには課税事業者にならなければならないため、消費税の納税が発生します。

免税事業者の皆様におかれましては、「適格請求書発行事業者の登録をしたほうがいいのか」、また「登録をした場合、消費税額はどれくらいになるのか」、「登録申請書の提出はいつまでに行えばいいのか」、などといったご不安やご不明な点も多いかと思います。

そこで中小企業庁では免税事業者を対象とした『中小企業・小規模事業者インボイス相談窓口』が開設されました。

https://chusho-invoice.jp/

インボイス制度についてのご相談のほか、補助金や取引先からの代金減額・取引中止要請などについてのご相談もできるようですので一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

◆瀬尾みき税理士事務所では宮崎の中小事業者の皆様のお手伝いをいたします。

お気軽にご相談ください。

開業しました

税理士の瀬尾美紀と申します。

令和5年4月に宮崎市内で税理士事務所を開業しました。

宮崎県内及び近隣の中小事業者の皆様のお手伝いをさせていただきたいと思います。

令和5年10月には消費税のインボイス制度が始まります。

お気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いします。